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印紙に関する税務調査


私は、千葉で商品販売業を経営しています。インターネットでの通信販売は行っていない為、売上のうちおおよそ8割が現金でのレジ売上で、残りの2割ほどがクレジットカードでの売上です。

会計時に金額が5万円を超える領収書等を発行する機会も多いため、当社では一応その都度収入印紙を貼っていますが、知り合いの同業者に聞くと印紙を貼らなくても全く問題無いよ、などと言う人もいます。

そこで千葉の会計事務所(税理士)にご質問です。悪いことをしようとは思いませんが、仮に印紙を貼って無くても、領収書は全てお客様に渡してしまっているので、もし税務署の人がうちに来てもそのことは分からないと思うのですがいかがでしょうか。

 


最近の税務調査では印紙に関する事項が調査項目となることが非常に多く、千葉の会計事務所(税理士)としても特に注意が必要だと考えます。千葉の会計事務所が印紙に関する事項が重要だと考えるのには理由があります。

印紙が必要な文書に適正に印紙が貼られていなかった場合、税務署に対しその理由を説明する余地がありません。万が一、税務調査の場で印紙が貼られていない契約書等が確認された場合「今から印紙を貼っておきます」という説明をすることはできずにその場でペナルティ的な要素である過怠税の対象となります。

千葉の会計事務所(税理士)として印紙に関する調査に注意が必要だと考える理由として、この過怠税の性質が挙げられます。必要な文書に適正な金額の印紙が貼られていない場合は本来の金額の3倍が過怠税として課税されます。加えてこの過怠税は法人税の申告上損金に算入することもできません。継続取引の前提となる契約書に該当するか否かなどは特に判断に迷うことが多いと思います。

ご質問いただいた商品販売業の領収書等の印紙に関する税務調査が行われる場合、総勘定元帳において事業者が支出した印紙代と、レジでの5万円を超える販売記録が突合されることが想定されます。税理士としては両者の整合性が説明できない場合、指摘を受ける可能性が高いと考えます。

印紙に関する事項は税理士が納税者から税務委任を受ける項目には該当しませんので、事業主の方が文書を作成する際にその要否を管轄の税務署に問い合わせていただくことが原則にはなりますが、税務調査等に関する疑問については千葉の会計事務所(税理士)にお問い合わせください。

 

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