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田代税理士事務所

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外国籍の者が日本で収入を得る場合


私は千葉県を中心に展開しているスポーツクラブの経理担当者です。給与から控除する所得税について会計事務所(税理士)千葉の先生に教えて頂きたくご連絡しました。

先月より、当社ではアメリカからプロコーチを2か月間の予定で千葉の本店に招きました。このコーチは、その手腕をクラブのオーナーに認められて、来日3か月目の3月1日から向こうまず2年間の雇用契約で主に千葉の本店クラブの専任コーチに就任しました。そこで会計事務所(税理士)千葉の先生への質問は、給与から控除する所得税についてです。外国籍の従業員の場合には、給与から所得税を控除しなくてよいのでしょうか。

外国籍の方の所得税の取り扱いについて会計事務所(税理士)千葉よりお答えいたします。所得税は居住者か非居住者かにより課税されるかどうかが決まります。

貴社のコーチは、来日2か月間は非居住者、3か月目の千葉の本店で専任コーチに就任した3月1日からは居住者として取り扱われることになると考えられるため、3月からの給与は所得税を控除する必要があるでしょう。昨今は、外国の方へ給与を支払う事業者も以前より増えているようで、会計事務所(税理士)千葉でもたびたび同じようなお問い合わせを頂いています。

そこで、居住者か非居住者かの判断についてですが、個人が外国から入国してきた場合には、その人が国内に住所を有するかどうかにより、居住者か非居住者かに区分されます。したがって、国内と国外にわたって居住地が異動するような人は特にそうですが、国内に住所を有するかどうかが問題となるわけです。

所得税法では、国内に居住することになった人が、次のどれかに該当する場合には、その人は、国内に住所を有するものと推定することになっています。

  1. 国内において、継続して1年以上居住することを通常とする職業を有すること。
     
  2. 日本の国籍を有し、かつ、その人が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその人の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その人が国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。

以上のことから、会計事務所(税理士)千葉は、御質問のコーチは、当初2か月間の予定で千葉の本店で仕事をしたときは、それはあくまでも臨時的なものとして日本に住所(生活の本拠)を移したものとは考えられず、この期間は非居住者期間として取り扱われることになると考えます。

次に、千葉の本店で3月1日から2年間の雇用契約を結んだというのでありますから、3月1日からは「国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する」ものに該当し、国内に住所を有する人と推定され、居住者として取り扱われることとなるでしょう。

 

個人の所得税の課税、非課税の判断等については、千葉の会計事務所(税理士)へお気軽にお問い合わせ下さい。電話番号043-224-3618

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