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千葉でコンビニエンスストアを経営するオーナーの方は当然、ご自身が個人事業主なのかあるいは法人の代表者であるのかをご存知だと思います。
しかし、オーナーの皆様は本当に個人事業主と法人、それぞれのメリット、デメリットについて詳しい説明を受け、理解したうえで有利であると判断した業態を選択されたのでしょうか。店舗の経営状況などによっては、現在の業態をもう一度見直すことで、千葉のコンビニエンスストアのオーナーにとってメリットが生じる可能性があります。
これらの判断を行うには最初にそれぞれの違いについて理解することが必要だと考えます。
まず、個人事業主のメリットとして開業、廃業に際しての手続が非常に簡易であることが挙げられます。開業、廃業にあたって特別な手続は必要なく各機関へ一定の届出書を提出することで個人事業主としての事業を開始すること、廃業することが可能です。しかし所得税は超過累進税率が採用されている為、店舗の売上や利益が増加するにつれて適用される税率が高くなり一定以上の規模になると法人税よりも税負担が多くなる可能性がります。
これに対して、法人の場合は設立にあたっての登記などの手続が必要で、それに伴う費用の負担が生じます。また、事業をやめる場合等も解散、清算等の手続が必要です。しかし、近年では法人の所得に対して課される税率は低くなる傾向があり、売上規模の大きい店舗や複数店舗を経営している千葉のコンビニエンスストアのオーナーの場合、試算すると法人を設立したほうが有利になるケースが多いようです。
法人を設立した場合、一般的には千葉のコンビニエンスストアのオーナーが法人の代表者となり、ご自身は法人から役員報酬を得ることになります。事業所得の場合、受けられる控除額は最大で65万円であるのに対し、縮小傾向にあるとはいえ給与所得控除の場合はこれ以上の金額の控除を受けることができ、有利になる可能性が高くなります。
また、法人から配偶者やご家族に対しても給与や報酬を支払うことでオーナー家族全体としての税負担を少なくすることができる可能性もあります。
私ども田代税理士事務所(会計事務所)では、千葉のコンビニエンスストアのオーナーの方からの様々な相談を承っていますが、その中でも個人事業主のオーナーの方から法人設立を行うかどうかについての相談を非常に多く頂きます。千葉のコンビニエンスストアのオーナーの経営する店舗が法人設立により有利になるかをぜひご相談ください。
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税理士・行政書士
田 代 浩