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田代税理士事務所

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コンビニエンスストアの消費税

消費税の支払が多くて大変だ。

 

これは千葉でコンビニエンスストアを経営するオーナーの方のみではなく、課税事業者である全ての事業者にとって共通する頭の痛い問題ではないかと思います。

 

消費税は、国内における物やサービスの消費に対して広く課税されるものであり、その負担者は消費者であると説明がされているものの、納税義務者である事業者(コンビニエンスストアのオーナー)は通常、毎年数十万円から数百万の納税をしていると考えられます。となれば、決して少なくないこの納税額を何とかしたいと考える千葉のコンビニエンスストアのオーナーの方から私ども税理士事務所にご相談をいただく機会も自然と多くなります。

 

消費税について他の業種などでは事業規模が一定額以下である場合は簡易課税制度を選択することで納税額が減少し納税者にとって有利になる可能性があるといわれています。しかし簡易課税制度を選択できるのは基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に限られるため、一般的な千葉のコンビニエンスストアの経営規模であればこの金額をゆうに超えてしまいこれを選択することはできません。

 

また、消費税を納税している個人事業主であるオーナーの方はこれまでに一度は「法人を設立すると2年間消費税を支払わなくて良くなりますよ」という内容の説明を受けたり、噂を聞いたりしたことがあるのではないかと思います。これは一般的な消費税対策のひとつとして言われているものですが、現在はこのような無責任な情報の断片だけを鵜呑みして安易に法人を設立することは非常に危険であると言えます。

 

ご親族が一定規模以上の事業を行っている場合、オーナー自身が個人事業主として複数店舗を経営している場合、他事業の経営を行っている場合、法人設立時の資本金の金額が多い場合、法人設立後の給与支払額が多い場合などには、法人を設立しても納税義務が免除されない可能性があり、専門家である私どもも特に注意が必要だと考えています。

 

私ども税理士事務所が千葉のコンビニエンスストアのオーナーの方から法人設立の相談やご依頼を受けた場合は上記のようなリスクを回避し、かつ、最も納税負担が少なくなる方法を案件毎に検討して対応させていただいています。

 

私ども田代税理士事務所(会計事務所)では千葉のコンビニエンスストアのオーナーの方からの様々な相談を承っていますが、その中でもオーナーの方から消費税についての相談を非常に多く頂きます。消費税でお悩みの千葉のコンビニエンスストアのオーナーの方はぜひご相談ください。

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