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コンビニエンスストアのオーナーの給料

千葉でコンビニエンスストアを経営するオーナーの方にとって、当然のことではありますが、店舗の売上を増やし、かつ経費を削減しより多くの利益を得ることは最も大切な事項であると言えます。そのために本部のカウンセラーの方のアドバイスを聞き綿密な打ち合わせを行い、店舗において販売促進を行い、商品陳列を工夫し、適切な接客ができるように従業員を教育し、発注を管理して廃棄をコントロールする等々、数え切れないほどの努力をされているものと思います。

 

しかし、店舗内の事に集中しすぎてしまうあまりに「ご自身が代表者である会社の経営」に目を向けることをおろそかにしてはいけないと考えます。

 

法人で事業を行う千葉のコンビニエンスストアのオーナーの方は、あくまでも会社の経営者であり、その会社の主たる事業としてコンビニエンスストアの運営を行っていると言えます。従って、いくら店舗の経営成績が良好であっても、法人の経営のバランスが悪ければ余分な税負担が生じ、資金繰りに行き詰ってしまいオーナー自身の手元にお金を残せない原因になってしまいます。

 

会社経営において重要な事項は多くありますが、役員報酬の設定金額は全ての業種に共通する最も重要な事項の一つといえます。役員報酬は原則として株主総会の決議に基づく1月以下の一定期間毎に同額を支給した場合に限り損金算入が認められます。特に会社を設立して1期目には役員報酬をいくらにするかは気を使うところです。

この金額が少なすぎる場合は法人に多く利益が残り多額の法人税が発生します。逆に多すぎる金額を支給するとオーナー個人に課される所得税率が高くなりますし、それに伴い住民税や社会保険の負担額も増加します。配偶者やご家族も勤務されている場合はそれぞれの方への支払金額についても検討する必要がありますし、扶養の状況等も考慮する必要があります。さらにコンビニエンスストアのオーナーへの給料の支払が資金繰りを圧迫し、オーナーから法人への貸付金が膨れ上がってしまうと、万が一相続になった場合の問題につながってしまう可能性もあります。

 

千葉のコンビニエンスストアのオーナーの方は前期の経営成績等から翌期の経営状況シュミレーションし、適切な役員報酬を支給する為に専門家のアドバイスを受けることが重要だと考えます。

 

私ども田代税理士事務所(会計事務所)では千葉のコンビニエンスストアのオーナーの方からの様々な相談を承っています。その中でも特に多くの相談をいただく役員報酬についてお悩みの千葉のコンビニエンスストアのオーナーの方はぜひご相談ください。

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