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コンビニエンスストア経営と固定資産

千葉のコンビニエンスストアのオーナーの方にとって固定資産や減価償却という言葉は比較的馴染みの無いものではないでしょうか。一般的に固定資産は一定金額以上の土地、建物、構築物、機械装置、工具器具備品などの資産をいい、消耗品等とは異なりその取得時において一時の費用とはならず、資産の種類毎に定められた償却方法や償却期間に基づき減価償却という方法で費用化されていきます。飲食店の厨房設備やテーブルや椅子、看板、空調設備、照明設備、駐車場の舗装、製造業の機械、建設に使う工具などは通常の場合固定資産に該当します。

 

ここまでで多くのオーナーの方が疑問に感じられたのではないかと思いますが、ご自身が千葉で経営する店舗には固定資産に該当しそうなものが非常に多くあります。コンビニエンスストアは必ず建物がありサインポールが設置され、駐車場があればアスファルトで舗装し白線が整備されていますし、店内にはレジやファストフードの調理器具、陳列棚、チルドケースやアイスケースが設置されていて、これらは全て固定資産に該当しそうなものですが、現在のフランチャイズの契約においてはこれらの資産はオーナーや法人の所有物になっておらず、貸借対照表に計上されないことが一般的なようです。

 

千葉のコンビニエンスストアのオーナーにとって最も身近な固定資産といえば商品の配送等に使う車両ではないでしょうか。車一台とはいえ考慮するポイントがあります。まず、中古車の場合は新車に比べて償却年数が短くなるため、利益が出ていて対策をしたい場合はあえて中古車を購入することも選択肢になります。また、車両の原則的な減価償却方法は個人事業主の場合は定額法ですが、法人の場合はより早く費用化される定率法が適用されます。法人成りをして納税義務の免除を受けている期間中に購入した車両は仕入税額控除を受けることができない為、購入するタイミングを考慮する必要もあります。

 

また、近年、新車を購入する場合に特に多く利用されている残価保証型のクレジットも注意が必要です。内容に多少差があるものの、車両の購入価格の一部の支払を分割支払の最終回まで据え置き、一定期間使用した車両をメーカーに返却することで最終回の支払に変える方法で「少ない金銭負担で節税にもなります」などの説明をするディーラーも多いようです。

 

ところが、仮に支払期間5年間として設定した場合、5年後には通常その償却を終え車両の簿価がほとんど残っていないのに対し、300万円の車に30%の残価保証がされている場合は約90万円の固定資産売却益が生じ、利益が出ていれば当然その分の課税を受けますので千葉のコンビニエンスストアのオーナーの方は注意が必要です。

 

私ども田代税理士事務所(会計事務所)では千葉のコンビニエンスストアのオーナーの方からの様々な相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。

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