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コンビニエンスストアと所得拡大税制

千葉でコンビニエンストアを経営しているオーナーの皆様は所得拡大税制について説明を受け、充分に理解しご自身の所得税や会社の法人税の確定申告において、可能な場合はこれを利用し税額控除を受け節税対策を行うことが出来ているのでしょうか。

 

もし千葉のコンビニエンスストアのオーナーが所得拡大税制という言葉を耳にしたことが無い、あるいは開業直後に法人税等を納付しているが税額控除を受けていないと言う場合、オーナーの近くにはもう少し詳細な税務相談が出来る専門家が必要かもしれません。

 

所得税や法人税は原則として個人や法人の利益に対して課税がされます。その法人や個人事業主が利益を獲得する為に行う営業活動のうちに社会政策上の目的と合致するものがある場合は、税制面で優遇措置を受けることが可能な場合があります。

 

一例としては環境悪化を防ぐという政策目的に合致する、太陽光パネルなどの設備投資を行った場合に税額控除等が認められるという具合です。

 

所得拡大税制は、雇用や給与所得者の収入を増加させたいという政策上の目的から、給与支給額が一定金額以上増加すること、従業員数が一定数以上増加すること等の要件を法人や個人事業主であるコンビニエンスストアのオーナーが満たした場合に税額控除が認められるという優遇措置です。

 

この所得拡大税制の重要なポイントとして1つ目は通常の営業活動の結果だけで必用要件を満たす例が多いことが挙げられます。法人税の納付が生じる場合に前年の決算書と比較して従業員への給与総額が増加している場合には、必ず適用の可否を確認した方が良いと考えます。また、開業初年度は特に適用を受ける為のハードルが通常年度よりも低くなる為必ず可否の判定が必要だと考えます。

 

2つ目のポイントとしてはたとえ適用要件を満たしていた場合でも、申告書においてその旨を記載しなければ一切の優遇措置は受けられないという点です。もしかしたらこれまで何も知らずに納税をしてきたが、本来であれば所得拡大税制を受けられたため、納付する税額はもっと少なく済んでいたという千葉のコンビニエンスストアのオーナーも中にはいらっしゃるのかもしれません。努力の結果得た利益を、このような優遇措置を見逃して支払わなくても良い余分な税金の支払いに充ててしまうのは本末転倒であると考えます。

 

 

私ども田代税理士事務所(会計事務所)では千葉のコンビニエンスストアのオーナーの方からの様々な相談を承っています。現在、節税対策や税務上の優遇措置等の充分な相談することが難しいオーナーの方はお気軽にお問い合わせください。

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