決算・税務申告・節税・相続のことなら、千葉県千葉市の田代会計事務所にお任せください。

平成5年開業の豊富な経験と高い技術

田代税理士事務所

〒260-0004 千葉市中央区東本町7−2

記事は掲載当時の税法に基づいております

043-224-3618

営業時間

9:00~17:30(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

コンビニエンスストアと退職金対策

大手企業等にサラリーマンとして勤務をされている方(給与所得者)の多くは一定期間の勤務し続けることで退職時に退職金を受け取ることが出来ます。年金だけでは老後の生活に不安を感じる方にとって、退職金の存在は大きな心の支えになっているのではないでしょうか。これに対して千葉のコンビニエンスストアのオーナーの方をはじめとする法人の経営者の方は、当然ではありますが誰にも退職金の準備をしてもらえません。退職所得は他の給与所得や事業所得と比較しても税制面で非常に優遇されている為、その支払いのための資金を準備することは非常に大切であるといえます。

 

ご自身で何とか対策をしなければならないという漠然とした将来への不安を感じながら、日々の店舗運営に忙殺されている千葉のコンビニエンスストアのオーナーの方も多いのではないでしょうか。コンビニエンスストアのオーナーの方は他業種の経営者と比較しても将来への対策を講じることが出来ていない割合が特に高いと感じます。専門家と相談し自社の状況に応じた対策を検討することも必要なのではないでしょうか。

 

経営者の退職金への対策には様々な方法が考えられますが、一般的に多く用いられる方法の一つとして法人契約の生命保険に加入する方法が挙げられます。生命保険に新たに個人で加入した場合その保険料の支払額に関わらず控除限度額は4万円とされています。これに対し法人で加入する生命保険については保険料の支払額の全額、あるいは2分の1を法人の損金として計上できる場合があります。

 

ただし、全てのものについてそのような取扱がされるわけではなく、契約者、被保険者、受取人、内容について慎重に検討したうえで契約を行うことが必要で、要件を満たさない場合、保険料の支払額が損金算入されないばかりではなく、給与等とされて逆に不利益が生じる場合さえ考えられます。千葉のコンビニエンスストアオーナーの方それぞれの将来の勤続年数や老後の必要資金等を専門家と充分に相談した上で対策を行うことをおすすめします。

 

田代税理士事務所(会計事務所)では千葉のコンビニエンスストアのオーナーの方からの様々な相談を承っています。退職後の将来に不安を感じていて充分な相談することが難しいオーナーの方はお気軽にお問い合わせください。

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。無料相談実施中です!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

043-224-3618

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

 

心無い同業者による当ホームページ(リニューアル前)の無断転載がありました。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。
当ホームページ無断転載厳禁