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田代税理士事務所

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創立記念品交付の取り扱い


はじめてお問い合わせさせて頂きます。当社は、千葉で工務店を営んでおり、まもなく創立30周年を迎えます。これを記念して、全従業員に記念品を贈りたいと考えているのですが、この記念品の制作費用はどのように会計処理をしたらよいのでしょうか。

また、千葉で30年営業してこられたのもお客様はじめ千葉を中心とする取引先企業のおかげですので、取引先にも記念品を贈呈したいと考えています。取引先に記念品等を贈るのは交際費に該当すると聞いたことがあるのですが、従業員と社外の取引関係者の双方に交付した場合、社員に交付したものの会計上の取り扱いが異なるでしょうか。記念品の制作費用は金額もそれなりに大きくなりそうなので、会計処理を誤らないよう会計事務所(税理士)の先生のご意見をお聞かせ頂けると幸いです。


お問い合わせありがとうございます。そして、千葉で工務店を創業して間もなく30周年を迎えるとのこと、おめでとうございます。30年間続けられるというのは大変すばらしいことだと思います。当会計事務所(税理士)も千葉のご質問者の方のような企業のお役に立てるよう、今後も努力していきたいと考えています。さて、ご質問いただいた記念品についてですが、法人税、源泉所得税、消費税の観点からそれぞれご説明させて頂きたいと思います。

法人税関係

会社の何周年記念等における記念品の費用は、原則として交際費等の金額に含まれるものとして取り扱われています。しかし、これは社外の者に対しての支出の取り扱いであって、従業員に対するこれらの費用は、原則として給与として取り扱われることになります。また、従業員と社外の者の双方に記念品を交付した場合でも、この取り扱いが変わることはありません。

したがって、ご質問のように従業員と千葉を中心とした取引先各社に記念品を交付した場合は、従業員に対する分は給与(所得税が課税されえない場合には福利厚生費)、取引先等に対する分は交際費等として処理することになります。

源泉所得税関係

従業員に対して交付された記念品の購入費用は、原則として給与所得として課税されますが、次の要件のいずれにも該当する場合は、課税されないことと取り扱われています。

  1. 社会通念上記念品としてふさわしいもので、処分見込価額により評価した価額が10,000円以下のものであること。
     
  2. 創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
消費税関係

記念品の購入費用は、商品券など物品切手等を除き課税仕入れに係る支払い対価に該当します。また、役員に対して資産を贈与した場合には、資産の譲渡とみなして消費税の課税対象とすることになりますが、創立記念品等の交付である場合で、その記念品が社会通念上ふさわしいものであり、かつ、役員に限らず従業員に対しても交付するようなものは、儀礼的なものと考えられますので、資産の譲渡としなくても差し支えありません。

法人税、消費税における取扱い、個人の所得税の課税、非課税の判断等については、千葉の会計事務所(税理士)へお気軽にお問い合わせ下さい。電話番号043-224-361

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