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災害時用の備蓄品の取り扱い


会計処理をお伺いしたく、千葉の税理士(会計事務所)の方にはじめてお問い合わせをさせて頂きます。当社は千葉でグループホームを経営しています。今回千葉の会計事務所(税理士)さんにご質問したいのは、災害時に備えての食料、飲料等の備蓄品の取り扱いです。

介護施設には1週間程度の備蓄を推奨されているため、今までも備蓄や避難訓練等はして災害には備えていました。ただ、通常の非常用食料品の賞味期限は3年から5年であり、その賞味期限の管理が大変でした。そこで、今回導入を予定しているのは賞味期限が25年と長期保存が可能な食品です。18,000円程度のものを10日間分程度用意するとして、150万円程を見込んでいます。これは賞味期限が25年と長く金額も大きくなるのですが、購入した時に消耗品費等の費用にしても大丈夫なのでしょうか。


まずは、この度の西日本豪雨により被災された方々に謹んでお見舞いを申し上げます。
被災地の一日も早い復旧と復興を心よりお祈り申し上げます。

 

お問い合わせありがとうございます。千葉の税理士(会計事務所)でも介護施設様からさまざまなお問い合わせを頂いています。備蓄品150万円を購入した時に費用にしてよいのかという疑問を持たれるのは、会計税務を勉強されているからこそだと思います。

さてご質問についてですが、千葉の税理士(会計事務所)では購入時に消耗品等で費用に計上して問題ないと考えます。金額も大きく賞味期限が25年と長いことから、資産計上などの必要性を心配されてのご質問だと思いますが、食料品は繰り返し使用するものではないため、資産というよりは消耗品としての特性があります。

また、繰延資産の要件に、「その効果が長期間に及ぶものである」というのがあり、その点についてもご心配されていたのかと思いますが、食料品は法人税法施行令にある繰延資産に含まれていないため該当しないと考えます。

さらに、備蓄というと貯蔵品(消耗品で貯蔵中のもの)になるのではないかと疑問を持たれる方もいるかもしれません。貯蔵品とは期末に使用せずに残っていた切手・印紙・期末近くに特別に購入した消耗品等が該当します。災害時用の備蓄品は備蓄したことが事業の用に供した(=使用した)として差し支えないと考えられるため、貯蔵品にも該当しないと思われます。

以上の理由から、千葉の税理士(会計事務所)では、災害時用の備蓄品は購入した期に費用にして問題ないのではないかと考えます。




法人税、消費税における取扱い、個人の所得税の課税、非課税の判断等については、千葉の税理士(会計事務所)へお気軽にお問い合わせ下さい。電話番号043-224-3618

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