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当社は千葉県内を中心にラーメン店を経営していまして、おかげさまで売上も順調に伸び、来年あたりは都内に出店することを計画しています。千葉の税理士(会計事務所)の先生に質問なのですが、当社はより大きな飛躍のため従業員の結束を高めたいと思い、現在の千葉県内全社で運動会のようなレクリエーション行事を行おうと思います。その行事では、次のような賞品を支給するつもりですが、この賞品に対する課税関係はどのようになるのでしょうか。
行事は全店を1日休みにして行い、参加するかどうかは従業員の任意とするつもりです。
また、私を含めゴルフが好きな者が多いので、社内ゴルフコンペを開催して参加者に支給した賞品等についてはどうでしょうか。
千葉の税理士(会計事務所)千葉にご連絡頂きありがとうございます。千葉県内で店舗数を増やし東京にも出店するとのことで、とても勢いがあるようですね。頼もしい限りです。千葉の活性化のためにもぜひ頑張って頂き、私たち千葉の税理士(会計事務所)千葉もお力になれればと思います。
さて、競技等の成績に基づいて賞品を支給することとしているレクリエーション行事(運動会、カラオケ大会等)は、社会通念上一般的に行われていると認められますから、その行事に係る費用が商品の価額を含めて妥当なものである限り、その賞品については所得税を課税しなくても差し支えありません。ただし、その賞品が高額なものである場合には、使用人としての地位に基づく役務提供の対価として給与所得となると考えられます。
千葉のラーメン店経営の方のご質問の場合、支給される賞品の価額が不明ですが、その運動会に係る費用が賞品の価額を含めて社会通念上非常に高額でなければ、千葉の税理士(会計事務所)としては課税しなくても差し支えないと考えます。
次に、参加者全員を対象に、抽選によって支給される賞品については当選者にとっては、たまたま当選したに過ぎないという点で偶然性が強く、役務提供の対価とは認められないことから給与所得ではなく一時所得と考えられます。ただ、一時所得の計算は、「一時所得の収入-特別控除額50万円=一時所得の金額」となりますので、一般的に景品として妥当な金額の範囲のものであれば課税されないと思われます。
また、社内ゴルフコンペですが、千葉県内にはゴルフ場が多数ありますが、ゴルフについては社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事とは認められませんので、ゴルフコンペに要した費用については、賞品等の価額も含め参加者の給与として課税する必要があると考えられます。
現物支給した給与その他、所得税に関するお問い合わせは、千葉の税理士(会計事務所)へお気軽にお問い合わせ下さい。電話番号043-224-3618
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