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田代税理士事務所

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農業生産法人 花卉園芸
個人事業主と法人の選択(給与所得 事業所得)


 

千葉で球根を中心とする花卉(かき)園芸の農業生産法人を営んで20年以上になります。
千葉の田舎で生まれ育ち、幼いころから植物が大好きでした。千葉の大学に進学し、植物関係を専攻して、将来は植物学者を夢見ていましたが、諸事情の為、大学卒業後は貿易会社でサラリーマンをしていました。しかし植物に直で従事したいという想いは捨てきれず、コツコツと資金を貯め、結婚をきっかけに妻を連れ千葉の田舎に帰り、法人を設立しました。
園芸に関する知識には自信があったものの、畑を借り、ビニールハウスの設置など、まずは手探り手作業の毎日でした。千葉の田舎に残り実家の農地を守り農業を続けていた兄にも手伝ってもらいながら、切り花の初出荷を迎えた日は感無量でした。

あれから月日が経ち今では従業員20名ほどを雇えるまでになりました。兄は今でも手伝ってくれており、非常に助かっています。そんな兄から「自分は農家で個人事業主だが、お前はどうしてわざわざ会社を作ったのだ。何か違うのか」と、質問をされました。
日頃からお世話になっている千葉の田代会計事務所(税理士)様に今更こんなことを聞くのもお恥ずかしい話なのですが、法人で始めた動機が「会社の方が響きが良さそう。代表取締役を名乗りたい」程度の理由だったため、どうにも恰好がつきません。法人にしたことは後悔していませんが、個人事業主か法人かどちらが良いか選択するポイントなどあったのでしょうか。

千葉の田代会計事務所(税理士)がご質問に回答致します。
個人事業主は、その個人が事業を営み、個人が収入を得て、経費を払い、従業員がいるならば、その個人が従業員に対し給料を支給します。そして残った利益が個人の所得となり、事業所得として所得税が計算されます。
法人は組織であり、法人が事業を営み、収入を得、経費を払い、法人が従業員に給料を支給します。この従業員には取締役等の役員も含まれ、代表取締役であっても会社という組織から給料をもらう立場となります。

ここで千葉の田代会計事務所(税理士)から法人と個人事業主の選択についてワンポイントです。社長の立場から見ると、手元に残るお金は、個人事業主であれば事業所得、法人の代表であれば給与所得となります。個人事業主と法人の選択のポイントは数多くありますが、代表的なものは所得の種類が変わることではないでしょうか。給与所得のメリットは給与所得控除が受けることが出来るということです。


給与所得控除は個人事業主が行う確定申告で特定の要件を満たさなければ受けることが出来ない青色申告の特別控除額以上の所得控除額を無条件に受けることができます。したがって、ある程度の給料をもらえるのであれば、個人事業主より所得税や住民税が安く済むことが殆どです。

逆に最終的な利益(所得)が少ない場合は、元々個人事業主を営んでいるならば、一定の手間や制約もかかるため、わざわざ法人にするメリットはあまりないかもしれません。

また、個人事業主は配偶者など親族に給料を払う場合は特定の手続きをとらなくてはいけませんが、法人であればその手続きは必要ありません。

更に詳しく知りたい方は千葉の田代会計事務所(税理士)(TEL043-224-3618)にお気軽にお問い合わせください。

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