決算・税務申告・節税・相続のことなら、千葉県千葉市の田代会計事務所にお任せください。

平成5年開業の豊富な経験と高い技術

田代税理士事務所

〒260-0004 千葉市中央区東本町7−2

記事は掲載当時の税法に基づいております

043-224-3618

営業時間

9:00~17:30(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

農業生産法人(花卉園芸)経営者の給料

役員給与 定期同額給与 親族に支給する給与


 

千葉の田代会計事務所(税理士)様には常日頃お世話になっております。
先日、法人と個人事業の違いについてのご質問をさせていただいた、千葉で球根を中心とする花卉園芸の農業生産法人を営んでいるものです。
前回給料の話が出たので、以前にもご説明は受けているのですが、経営者や取締役に対する給料について改めてご指導をいただきたく思います。
なぜかと申しますと、来年千葉の大学を卒業する娘が入社を予定しております。後継ぎとして考えていますので、入社と同時に取締役に就任させます。設定や支給の際の注意点をお教えください。
現在は代表者である私と妻が役員として登記されています。

 


千葉の田代会計事務所(税理士)がご説明いたします。

取締役などの役員に対して支給する給料は、通常の従業員に対して支給する給与とは区分をして考えます。平成18年度税制改正により、役員給与は原則として法人税法上損金として認められなくなりました。

役員給与を損金とするためには特定の要件を満たさねばなりません。その代表的なものは、定期同額給与(一月以下の一定期間ごとに同額で支給する役員給与は損金として認められる)です。簡単に言えば、役員に対しては毎月同じタイミングで同額の給料を払い続けるということです。

今月は儲かったから多くもらおうとか、資金繰りが厳しいから今月はもらわず、来月2ヶ月分もらおうとか、そういった行為は定期同額給与の要件を満たさないこととなり、税務上損金として認められません。資金繰りが厳しければ、銀行や誰かにお金を借りてでも役員給与を支給する必要があります。
 

税務調査時のポイント

ここで千葉の田代会計事務所(税理士)から税務調査時のポイントです。

親族に対して給与または役員給与を支給している場合、まずその人が本当に働いているのか、タイムカードの有無や座席の位置、職務内容の確認などがされます。

万が一社長の所得税などを減らすための架空人件費があった場合、その行為は非常に悪質と捉えられる可能性が高いでしょう。

現金支給の給与がある場合も、架空人件費の可能性を疑われます。現金で給与を支給する場合は、サインと印鑑等を本人にもらい証拠を残しておきましょう。

また、実際に仕事はしているものの、職務の内容や、同業他社と比べ不相当に高額であるとみなされた部分の給与の金額は税務上否認されます。税務上給与が否認をされると、経費が減り、法人税の計算の基礎となる所得が増えるため、法人税が増えるなど余計な税金を払わなくてはいけません。

役員給与について更に詳しく知りたい方や税務調査のご相談は、千葉の田代会計事務所(税理士)(TEL043-224-3618)にお気軽にお問い合わせください。

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。無料相談実施中です!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

043-224-3618

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

 

心無い同業者による当ホームページ(リニューアル前)の無断転載がありました。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。
当ホームページ無断転載厳禁