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田代税理士事務所

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農業生産法人(花卉園芸)の固定資産


 

球根を中心とする花卉園芸の農業生産法人を千葉で20年以上経営しています。
地元である千葉でゼロからのスタートだったことから、始めは球根や切り花の生産に必要な畑やビニールハウスを借り、少しずつ事業を行っていました。
数年経った頃、幸いにも千葉の大学時代の友人が就職をした大手の種苗会社との取引を開始することができ、売上や受注数が増えてきたことから、自社農場として広めの土地を借りることになりました。
とは言え施設は何もなく、草刈り機で草を刈り、トラクターで耕し、鉄パイプやビニールハウス用のビニールを購入し、手作りでビニールハウスを何棟か建て、地面を掘ってパイプを埋め水撒き用の給水設備も手作りで作るところからでした。
また、幅の異なる溝型の穴の開いた板を並べ、その板の上を流して球根の大きさを選別する機械や、球根を詰めた段ボールをバンド止めする機械、冬場でも安定した生産を行うため温室ハウスも必要になり、温室ハウスで使うためのボイラー設備など、手作りをしたものも含め立て続けに設備投資を行いました。
その温室ハウスもだいぶ年季が入り、大規模な修繕か建替えかの選択を現在迫られています。
当時は忙しすぎてこのような固定資産について何も考えていなかったのですが、これらはどういったタイミングで費用になっていたのでしょうか。

 

千葉の田代会計事務所(税理士)が疑問にお答えします。
固定資産は、減価償却を行うことにより費用として計上されていきます。減価償却とは、原則、資産ごとに決められた耐用年数に応じてその資産の取得に要した額を費用化してくことです。

購入した時に全額が費用になるのではなく、数年かけて費用化されていくとイメージしてください。これは、その固定資産が、会社の収益を上げるために貢献する期間に応じて取得価格を案分し、費用と収益の関係を対応させる考え方に基づくものです。
耐用年数は資産の種類、業種、構造などに応じて細かく設定がされています。

千葉の田代会計事務所(税理士)からのワンポイントアドバイスとして、中古資産を取得した場合や、一定額未満の金額の資産を購入した場合、減価償却の償却方法の選択、特定資産を購入した場合の特別償却、特別控除など、固定資産は節税につながる内容も多くあり、また改正の頻度が高い傾向にあります。

時限措置の内容も多く、それらを有効に使用するためには、法人と会計事務所(税理士)の連携が必要となります。

千葉の田代会計事務所(税理士)(TEL043-224-3618)では最新の税制改正に対応していることはもちろんですが、特別な控除を受けるための相談にも随時応じております。

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