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田代税理士事務所

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農業生産法人(花卉園芸)
 従業員の賞与 決算賞与


 

千葉で農業生産法人を経営し20年近くになります。地元である千葉に戻ってきて会社を設立しましたが、人手が必要にも関わらず、資金にそれほど余裕はなく、どうしようか困っていたところ、千葉の地元に残っていた兄が近隣に声をかけてくれ、定年退職をした方をはじめ、近所の主婦の方々が集まってくれました。
結構な田舎のため、近くに働き口がなく丁度良かったと喜んでくれ、自分が千葉の地元で雇用を生み出せたことに強く感動したことを覚えています。ほとんどが農家の方で畑いじりには慣れており、球根をメインに生産をする当社としても非常に助かりました。また、全員パートでの就職を希望してくださり、資金的な面でも2重に助かりました。
高齢になっても継続して勤めてくださっている方もおり、心から感謝をしております。
千葉で無事会社を続けていられているのも、現在の正社員を雇用できているのも当時集まってくださった皆様のおかげです。
外国から招き入れた研修生や、紹介で雇用した社員が当社で知識と経験を得て、独立の手助けをできたことにも喜びを感じております。
ところで今回伺いたいのは、今期は業績が良いため、従業員に決算賞与を出してあげたいと思っています。以前、千葉の田代会計事務所(税理士)様に決算時期に賞与を支給する際には相談をするように注意を促されていたため、ご相談させていただきました。

 

千葉の田代会計事務所(税理士)から決算賞与支給時の注意点です。

まず、従業員に対して支給する賞与が経費として計上されるのは、実際に支給をした日の属する事業年度です。したがって、決算日時点で賞与の未払い計上や、見越し計上は原則認められません。ただし、一定の要件を満たすことにより、賞与の未払い計上が認められます。

千葉の田代会計事務所(税理士)がその要件をお教えします。

  1. 決算日までに支給の確定している者全員にその支給額を通知していること
     
  2. その通知をした支給額を一月以内に支払う事


この二つが要件となります。簡単な要件なように見えますが、法人の決算申告は決算日から2ヶ月後であり、決算日から2ヶ月経った申告月に利益が出ていると分かり、費用を作るために慌てて決算賞与を支給しようと決めても、上記要件である決算日までの通知も、通知から一月以内の支払いもされておらず、申告月の時点では要件を満たすことが出来ません。早めの収支状況の把握が大切です。


千葉の田代会計事務所(税理士)(TEL043-224-3618)では決算賞与の支給の相談など、会社との連絡、連携を大事にしています。お気軽にお問合せください。

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