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介護事業 人手不足の問題と所得税

ここ最近、千葉だけでなくどの地域でも、どの業界でも人手不足、人材確保の課題、従業員の採用についての問題が多くの経営者の方の悩みになっています。私たち千葉の会計事務所(税理士)でも、顧問先と面談すると必ずと言っていいほどその話題になります。

特に介護事業での人手不足は深刻ですね。ハローワーク、地域新聞の折り込み広告、求人雑誌に募集を出して、やっと採用した人が3日でやめてしまった、社宅まで用意したけど断られたなんて話もよく聞きます。特に若い人材は本当に不足しているようですね。

介護事業は人材確保が業績に直結するような業界でもあるので、福利厚生の充実や手当の増加で同業他社と差別化し人材を確保していく必要があるのではないでしょうか。

ただ、手当等の人件費は個人の所得に対して課される所得税と大いに関係があるため少し注意が必要です。

時間外手当、役職手当、資格手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、皆勤手当等、法定の時間外手当以外は基本的に手当の支給は法人の裁量で決められます。ただ、特定の従業員だけに支給することや、支給したりしなかったりは良くありませんので、まずはきちんと給与規定を定め、それに則って支給する必要があるでしょう。

そして、誤解されている方も多いようなのですが、基本給の他に各種手当等を支給する場合、それら手当は基本的に所得税の課税対象となります。人材確保のためあれこれ手当を支給した結果、所得税や社会保険料も増えてびっくりした。配偶者の扶養に入れる範囲で働くつもりで、基本給だけで年間所得を予想していたところ、手当を含めたら扶養に入れる所得を超えてしまった。なんて話も聞きます。介護事業の経営者の方だけでなく、従業員の方にも周知が必要と感じます。

所得税が非課税の手当等には下記のようなものがあります。

  • 通勤手当 通勤距離に応じて1ヵ月あたり非課税となる金額が定められています。
     
  • 旅費(出張手当) 勤務する場所以外で職務を遂行するために通常必要と認められる運賃、宿泊料等
     
  • 宿日直料 1回の宿日直料のうち4,000円までの部分。ただし、宿日直をその人の通常の勤務時間内に行った場合や、代休が与えられる場合等を除く。
     
  • 結婚祝金等 雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝い金で社会通念上相当とみとめられるもの。
     
  • 香典等 葬祭料や香典、災害等の見舞金で、その金額が社会通念上相当と認められるもの。等


給与所得となる範囲や所得税が非課税のものについて、ご不明な点は千葉の会計事務所(税理士)へお気軽にお問い合わせ下さい。電話番号043-224-3618

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