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介護事業 従業員の資格取得費用の負担



当社は千葉で介護施設を経営しています。従業員の資格取得費用や研修、講習費の負担について千葉の会計事務所(税理士)さんに教えて頂きたくご連絡しました。

多くの介護事業を経営している会社と同様に、当社も人材不足にいつも頭を悩ませています。最近は介護職が未経験の方まで枠を広げて人材を確保し、採用後に資格を取ったり研修を受けてもらったりしているところです。具体的には介護職員初任者研修を受けてもらうことが多いです。会社の事務的な用事を頼むときに車でなければ不便であるため、自動車免許の取得やペーパードライバー向けの研修も今後は受けてもらうかもしれません。

当社としては他社と差別化して人材確保するため、ある程度の支出は仕方ないと考えていますが、税金の面では問題ないのでしょうか。


お問い合わせありがとうございます。私ども千葉の会計事務所(税理士)が顧問先様と面談する時も、人材不足については必ずと言っていいほど話題に上ります。千葉の介護業界も人材不足は深刻なようですね。業務の遂行に直接影響することですので社長様も頭の痛いことだと思います。

さて、お問い合わせの従業員の資格取得費用等の費用負担についてですが、会社がそれらを負担した場合、原則的には従業員への給与として取り扱い所得税が課税されます。ただ、福利厚生費等の会社の経費にして、給与として所得税が課税しなくても良い場合があると考えます。

その要件は下記のとおりです。

  1. 会社の業務遂行上、その資格等が必要であること。
     
  2. その資格等が社員としての職務遂行上必要であること。
     
  3. その費用負担額が資格取得費用等として適正であること。


介護職員初任者研修は費用負担額が適正であれば、この要件に該当しそうですが、自動車免許の取得となると職務遂行上有用ではありますが、直接必要とはいえないため難しいように思われます。

例えば、バス・タクシー会社における第二種免許、運送会社での中型・大型免許は給与課税されない可能性が高いと考えられますが、二輪免許は直接必要とは考えにくいため給与となるのではないでしょうか。

また、費用のかかる資格試験等を何度受けても合格できず、無制限に会社負担額が増えるというのもどうでしょうか。1回、2回までは会社で負担するというように、会社負担額にもある程度の制限を設けておくことが必要と考えます。

このように会社の業種、資格等の内容により資格取得費用等の会社負担額が給与として課税されるかどうかは変わりますので、ご不明な点は千葉の会計事務所(税理士)へお気軽にお問い合わせ下さい。電話番号043-224-3618

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