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田代税理士事務所

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展示会、見本市への出展費用等の取り扱い



当社は千葉で介護用品の製造、販売を行っている会社です。現在、おかげさまで千葉を含む関東近郊ではある程度の売上が継続的に見込める状況ですが、さらにもう一段階売上を伸ばしたいと考えているところです。
そこで、関東以外で売上を伸ばすために、関西で開催される介護用品の展示会に出展しようと考えています。毎回かなりの来場者数がある展示会なので、展示ブースもある程度の広さとのところを申込んで、来場した方に当社に興味を持ってもらえるような展示を準備したいと考えています。
従業員も皆、販路を拡大するきっかけにしようと意気込んでいます。それを見て全社一丸となる良い機会だと思い、営業担当者だけでなく全社員にこの展示会を見学させようと思っています。また、従業員が仕事に取り組むにはご家族の理解も必要ですので、従業員の家族も招待しようかと考えています。

こういったことは初めてなので、千葉の税理士(会計事務所)の先生に上記の費用を全て会社で負担した場合の取り扱いを教えて頂きたいです。



千葉に御社のような元気のある会社があるのはうれしいものです。千葉の税理士(会計事務所)では地元の中小企業を応援しサポートしていきたいと考えています。さて、お問い合わせの件について順番にご説明していきたいと思います。

1.  出展費用

展示会に出展する場合、事務局等への参加費の支払いと展示ブースの設営費用が主なものだと思います。展示会、見本市というと数日~1ヵ月程度の期間で開催されることが多いでしょうか。

そういった短期間の開催で決算日挟まない前提としますと、参加費はその短期間に対応するものとして、支払った期の損金として差し支えないでしょう。

ある程度の広さの展示スペースですと設営費用もかなりかかると思います。本来であれば法定耐用年数で減価償却していくようなものもあると思いますが、展示会が閉会すれば撤去するものであるので、設営費用もその期の損金にしてよいと考えます。開催期間がもっと長い場合はその経過に応じて損金になるでしょう。

2.  従業員が展示会を見学する費用等

従業員がその展示会を見学するために現地に行くための通常必要とされる交通費、宿泊、入場料等は、従業員の慰安等のためと考えられるため福利厚生費として差し支えないと考えます。

また、従業員の家族も参加させる場合、従業員への慰安という効果を大きくするためと考えられるため、それらも福利厚生費として問題ないのではないかと考えます。

3.  入場券等を取引先に配布する場合の費用

ご質問にはありませんでしたが、千葉をはじめ関東近郊の御社の取引先に入場券を購入して配布する場合の費用は、販売促進の一環と考えられるため広告宣伝費等にあたるのではないかと思われます。

 

ご不明な点は千葉の税理士(会計事務所)へお気軽にお問い合わせ下さい。

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