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介護事業と所得拡大税制


当社は千葉で通所介護施設を経営している介護事業者です。介護職員処遇改善加算の制度ができてから、当社も賃金や待遇の改善に取り組み処遇改善加算を受けています。申請の事務作業が煩雑なのでなかなか大変ではありますが、千葉で介護事業を行っている当社だけではなく、全国的な問題になっている介護業界の人材不足がこれで少しでも改善していけばよいなと思っています。

千葉の同業他社と会う機会があると、必ず人手不足の悩みや、この処遇改善加算の話題がでるのですが、先日知り合いとその話をしていて所得拡大税制という優遇措置があるらしいと聞きました。介護事業の申請等で話す機会があった市役所の担当者に聞いても国税ことはよく分からないということなので、千葉の税理士(税理士会計事務所)の先生に教えて頂きたいと思いご連絡しました。

 

私たち千葉の税理士(税理士会計事務所)の介護事業を経営している顧問先様も、いつも人材不足に悩まれています。処遇改善加算等の制度が充実し、介護業界の人材不足が今後もっと改善していくことを望みます。

さて、所得拡大税制ですが、この法人税の優遇制度はほとんどの介護事業者に関係あるのではないでしょうか。なぜなら、所得拡大税制とは大まかにいうと、従業員へ支払う給与を増やした会社の法人税を一定額少なくできる制度だからです。

処遇改善加算は介護職員の給与を増やして待遇を改善するための制度です。通常、介護事業者が処遇改善加算を受ける前より給与の支払額は増えるのではなでしょうか。介護事業者の多くがこの法人税の優遇を受けられる可能性があると考えます。

所得拡大税制の適用を受けるためには青色申告書を提出してある法人(又は個人)である必要があります。あまり多くはないと思いますが、白色申告書を提出している介護事業者は早急に青色申告の承認申請書を提出しましょう。

所得拡大税制の要件

平成30年4月1日以降開始の事業年度からの適用要件は簡単に言うと次の通りです。

【通常】

適用を受ける事業年度の継続雇用者給与等支給額が前事業年度より1.5%以上増えていること

【上乗せ】
  • 継続雇用者給与等支給額が前事業年度より2.5%以上増加
     
  • 以下のいずれかを満たす
  1. 教育訓練費が前年比で10%以上増加している
     
  2. 中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けていて、経営力向上が確実に行われている。


介護職員の離職率を抑え、処遇改善加算で給与の支給額を増やした場合、適用要件を満たす介護事業所は多いのではないでしょうか。



 要件については簡単に記したものですので、詳しい適用要件等については千葉の税理士(会計事務所)へお気軽にお問い合わせ下さい。電話番号043-224-3618

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