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介護事業 経営者の個人資産と税金

介護事業を経営されている経営者の方は、法人の税金だけの心配をされていませんか。
経営している介護事業の施設が経営者の個人資産である土地に建っていたり、経営者の個人資金を貸し付けていたりする場合は、そちらにも注意を払う必要がありそうです。

デイサービスやグループホーム他、介護事業を始めるにはまず許可を取るために要件を満たす施設が必要です。そこで経営者に個人資産として土地や建物があれば、そこで介護事業を始めるということも多いのではないでしょうか。その場合、家賃や地代を法人から受け取っているのであれば、それは経営者の方の不動産収入になりますので、所得税の確定申告をする必要があります。

年末調整では出来ないの?というご質問を受けることがありますが、年末調整は年末に属する主たる給与の支払い会社が所得税の確定申告と同じことをやっているのです。

介護事業の経営者の方は、経営している法人から役員給与を受け取っていると思いますが、他に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した、主たる給与がなければ、その役員給与だけが年末調整の対象になります。他に不動産所得や、他社からの給与があれば全ての所得を合算して確定申告をする必要があるのです。

経営者所有の土地に、法人が建物を建てた場合は借地権の問題が発生しますので、それも注意が必要です。

経営者の方が介護事業を営む法人に資金を貸し付けた場合はどうでしょうか。介護事業を始める場合、介護事業の種類にもよりますが、要件を満たす施設、設備が必要なため多額に資金が必要となることが多いでしょう。経営者が個人資金を法人に貸し付けて資金を調達したという事業者も多いのではないかと思います。

この時の法人へ貸し付けたお金も土地建物、現金預金と同様に個人資産の一部ですので、例えば、経営者の方が亡くなった場合、原則として死亡日現在の貸付金は相続税財産となりの相続税の課税対象になるのです。
ご自分が経営されている介護事業の法人への貸付なので、他者へ金銭を貸し付けたという認識が希薄になりがちではあると思いますが、金銭消費貸借契約書をきちんと作成して金額等うやむやにならないようにする必要があると考えます。

介護事業の経営だけで手一杯なのに、その他法人の税金以外のことも考える余裕なんてない、という経営者の方は多いことでしょう。

千葉の税理士(会計事務所)では経営者の方の個人資産とその税金についてのご相談も承っています。お気軽にお問い合わせ下さい。電話番号043-224-3618

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