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田代税理士事務所

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介護事業 税金対策を考える

介護事業に係わらず会社を経営していれば、様々な税金を払う必要があります。会社の業績と税金の納付は切っても切れない関係にあり、経営者の方も常に気にされていることだと思います。税の専門家である千葉の税理士(会計事務所)の重要な役割の一つが、会社の税金対策についての相談に乗ることといえます。私たち千葉の税理士(会計事務所)にご相談に来られる経営者のなかには、「儲かったって半分以上を法人税とかでもっていかれるんでしょう」とおっしゃられる方もいますが、そこまでは取られませんので安心して下さい。

介護事業といえども利益を出さなければ継続していけませんので、介護事業を開始して間もなくは利用者の獲得が一番の懸案事項でしょう。そこを乗り越えてある程度、利用者の方も定着したころに税金対策を考える経営者の方が多いようです。

法人税や法人地方税は所得に対して税率を掛けて算出します。「所得」というのは簡単に言えば「利益、儲け」の部分です。赤字の場合はこの所得に対して課税される部分の税金はありません。したがって、介護事業が軌道に乗って利益が増えてくると納める税金も増えていきます。(地方税の均等割額は別にかかります。赤字でもかかります)

今の法人税の税率は所得が800万円以下の部分に対しては15%、それを超える部分に23.4%になっています。所得が800万円以下であれば、地方税を含めてだいたい所得の30%くらいの税金を納めることになるでしょう。

ただ、千葉の税理士(会計事務所)は無駄にたくさんの税金をはらう必要はないと考えます。法人税等を少なくする方法としては、税額控除などの特例の活用や、生命保険を利用するものなどもあります。介護事業の税金対策の入り口としては、まず役員給与の額が適正かどうかを見直されるのもよいのではないでしょうか。開業の時に経営者が個人資金を法人に貸し付けて、その返済を優先して役員給与を少なくしているという例もありました。

個人の所得税の税率は、所得が上がると税率も上がりますが、課税給与所得金額(給与の額ではありません。所得控除後の税額を掛ける前の金額です)が195万円以下は5%、330万円以下であれば10%です。法人税の税率と所得税の税率をみて、法人と個人の税金の合計が一番少なくなるように役員給与を設定するのもひとつの方法です。厳密に考えれば個人の他の所得がある場合や、住民税なども影響するので簡単にいくらと金額が算出できないため、専門家である税理士に相談するのが良いと思います。

千葉の税理士(会計事務所)では介護事業の税金対策について相談にのっています。お気軽にお問い合わせ下さい。電話番号043-224-3618

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