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介護事業 経営者の給与の決め方

介護事業を始められて間もない経営者の方から、自分の給与は好きなだけもらっていいの?とご質問を受けました。千葉の税理士(会計事務所)としては、もらえるなら好きなだけとってもらって構わないけれど、いくつか注意しないといけない点があるという回答になるでしょうか。

介護事業の経営者(社長)は、自分で自分の役員給与の額を決めることができます。(株式会社であれば株主総会、合同会社であれば社員総会での決議を経てからというのが通常の流れですが)

ただ、気を付けて頂きたい点は、役員給与の損金算入の要件は「定期同額給与」であるということです。支給日が月末であれば毎月末同額を支給しなければ、法人税法上の費用である損金として認めてもらえません。役員給与の額は100万円と決めたけれど今月は資金に余裕がないから半分にしておくとか、介護事業の業績が良く利益もたくさん出ているから決算月は200万円にしよう、というのは認められません。原則的には業績が良くても悪くても同額を払わないといけないのです。

また、基本的に賞与は支給しても損金にはなりません。賞与を支給する場合には、「事前確定届出給与」という届出を税務署に事前に提出しておいて、その届出と同じ金額を支給する場合にだけ損金にできます。ですので、これも役員給与と同様に業績が良かったから賞与をだして、悪いときはなし、というようにはできないのです。

必ず守ったほうが良いというのは以上の点で、あとは介護事業の経営者の方のお考えによるでしょうか。



介護事業者である法人と経営者個人の両方で一番税額が少なくなるようにしたいと考える経営者の方もいます。中小企業者の法人税率は年800万円までの所得であれば15%です。個人の所得税率は課税給与所得金額195万円以下は5%、195万円超330万円以下は10%、330万円超695万円以下は20%と税率が上がっていきます。これに加えて法人、個人ともに地方税もかかりますので、所得の金額と税率をみて試算する必要があるでしょう。一概に残った利益を法人と個人で半分にするくらいとも言えないものです。専門家である千葉の税理士(会計事務所)にご相談ください。

また、介護事業に関わらず法人の経営は良いときも悪いときもあるでしょう。急に資金が必要となった場合に金融機関からすぐに借りることが出来ればよいですが、上手くいかず経営者個人の資金で乗り切るという状況にもなるかもしれません。そういった場合に備え、ある程度の金額を経営者の方が役員給与としてとっておくというのも必要と考えます。


千葉の会計事務所(税理士)では経営者の給与についてのご相談にものっています。お気軽にお問い合わせ下さい。電話番号043-224-3618

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