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飲食店経営者の2度目の退職金

早朝から千葉の公設市場に仕入に出向き、仕込みを行いながら売上をフォローするためにランチ営業を行い、閉店後も片づけ作業と翌日の準備を行うなど飲食店経営に必要な業務量は多く飲食店経営者の勤務時間も長くなりがちです。

千葉の会計事務所(税理士)としては多忙を極める飲食店経営者の方にこそ、少し落ち着いて将来のことを考える時間が必要だと考えます。

一般的なサラリーマンとして企業に勤務し定年を迎えた場合、その後はそれまでに掛けてきた年金と退職金を老後の生活資金とする方が多いと考えられます。しかし飲食店経営者の方はご自身が店舗を経営している間に何の策も行わなければ、当然ながらご自身が経営者を退く際に退職金の準備はされていません。

また、自身へ支払われる役員報酬の中から計画的に将来の為に貯蓄ができていれば望ましいですが、退職所得は税制上非常に優遇されているため、これを活用しないのは結果的に多くの所得税を納めることにつながる可能性が高くもったいないことだと考えます。

飲食店経営者の方の多くは企業の従業員としてその経験を積みます。そして独立のために企業を退職する際に最初の退職金が企業から支給された場合でも、その資金を独立開業に充てている場合がほとんどです。千葉の会計事務所(税理士)としては飲食店経営者の方が独立から退職するまでの間の通常より短い期間に、経営者自身の将来の生活の為に使う2度目の退職金を準備することが非常に重要だと考えます。

経営者の退職金への対策には様々な方法が考えられますが、一般的に多く用いられる方法の一つとして法人契約の生命保険に加入する方法が挙げられます。個人で生命保険に加入した場合、支払額に関わらず控除限度額は4万円とされています。これに対し法人で加入する生命保険については保険料の支払額の全額、あるいは2分の1を法人の損金として計上できる場合があります。

ただし、一定要件を満たすことが非常に重要で、それが否認された場合は保険料の支払額が損金算入されないばかりではなく、給与等とされて逆に不利益が生じる場合さえ考えられますので、契約者、被保険者、受取人、内容について専門家である千葉の会計事務所(税理士)と慎重に検討したうえで契約を行うことが重要です。

日々、多忙な業務をこなしながら将来に漠然とした不安を感じている飲食店経営者の方は千葉の会計事務所(税理士)にご相談ください。

 

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