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田代税理士事務所

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飲食店の消費税の税務

例外はありますが、一般的には、前々事業年度(前々年)の売上が1,000万円を超えている法人や個人事業者の方は、消費税の納税することが必要になります。従って千葉の税理士(会計事務所)としては、千葉で飲食店を経営されている個人事業者の方、法人は多くの場合消費税の納税義務者に該当すると考えられます。

また、課税売上高が5,000万円以下の場合は消費税の簡易課税制度を選択することが可能です。アルコールの提供の有無や営業形態等により異なる部分もありますが、経営する飲食店が1店舗の場合は簡易課税制度の適用を受けることが可能な場合も多いのではないかと感じます。

簡易課税制度を選択した場合とそうでない場合は消費税の申告の際の計算が全く異なりますので、納税額にも差が生ます。必ずどちらかの納税額が少なくなるため、飲食店の業態等から試算して有利になる方法を選択することが税務上非常に大切だと考えます。

ただし、自社にとって有利になる簡易課税制度を選択している場合や開業間もないため消費税の納税義務者に該当しない飲食店経営者の方も必ず安心というわけではありません。千葉の会計事務所(税理士)としては、むしろそのような状況こそ注意が必要だと考えます。

飲食店は開業時や大規模改装の際には多額の設備投資が生じるのが一般的です。このような場合に簡易課税制度の適用をやめる届出書を提出することや、自ら消費税の課税事業者を選択することで消費税の有利選択が逆転する場合や還付を受けることができる可能性があるからです。ただしこのような場合は事前の対応が必須となり、税額の試算や定められた手続きを設備投資が実行される前に計画的に行わなければなりません。

また、消費税の仕入税額控除の選択については不適切な消費税の還付を防止するために様々な制限が定められているため、注意が必要となりますので専門家である千葉の千葉の税理士(会計事務所)にご相談ください。

また、経営者ご自身が個人事業主として複数店舗を経営していた場合、他事業の経営を行っている場合、ご親族が一定規模以上の事業を行っている場合、法人設立時の資本金の金額が多い場合、法人設立後の給与支払額が多い場合などには、開業時や法人設立時に納税義務が免除されない可能性があり、専門家である千葉の税理士(会計事務所)としても特に注意が必要だと考えています。

飲食店経営者で設備投資を計画していて消費税について疑問をお持ちの方は千葉の千葉の税理士(会計事務所)へご相談ください。

 

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