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田代税理士事務所

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YouTube の動画配信で得た収入の確定申告

  • 炭酸飲料にタブレット菓子を入れて発泡する様子を面白おかしく伝える
  • 携帯電話向けのゲームアプリを操作する様子を実況する
  • 新商品や高額商品を購入して感想を言ってみる
  • 大量に用意された食事をきれいに完食してみせる
  • 釣りに行って大物を釣り上げるまでの過程を記録した動画
  • 世の中の出来事に向けて自分の意見や文句を言ってみる

無料動画配信サイトの YouTube において配信され、多くの方によって視聴再生された人気コンテンツの一例です。投稿されたこれらの動画には企業の広告が付け加えられ、視聴者がそれを目にする仕組みになっています。一般公開されていない為、その具体的な金額等を知ることはできませんが、 YouTube に動画を投稿した配信者にはその再生数や登録視聴者数、視聴者の評価等に応じて一定の広告宣伝料が支払われる仕組みになっています。

このように YouTube を主とする無料動画配信サイトに自らが制作した動画を投稿しその広告宣伝収入で生計を立てている動画配信者、生計を立てようとして活動している配信者はこの数年で「ユーチューバー」と呼ばれ一つの職業として認識されるようになりました。

昨今、高所得者としてや、小学生のあこがれの職業の上位などとして話題となり、注目される機会が増えた「ユーチューバー」ですが、動画配信により得ることができた収入は他の職業の方と同様に税務申告が必要で特別扱いされることはありません。

広告料収入は動画投稿者の方が個人事業者の場合は、一般的にその規模により動画配信者個人の事業所得または雑所得となると考えられます。通常は、税務署に「開業届」などを提出した事業所得ではなく、副業として雑所得となる方が多いと思われます。

このような収入における雑所得は、年末調整により給与所得が確定した確定申告が不要の方は、その年の動画配信による収入から経費を差しい引いた金額が20万円を超えた場合に確定申告が必要になります。

年末調整をした給与収入が無い方は、各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引いて残額がある場合、つまり、課税される所得金額がある方は確定申告が必要になると考えられます。

この雑所得における20万円以下申告不要というのは、あくまで年末調整により給与所得が確定した確定申告が不要の方に適用する規定ですので、個人事業主には適用がありませんので注意が必要です。また、この20万円以下申告不要というのは所得税の規定ですので住民税には適用されません。

動画投稿のみで生計維持ができるユーチューバーの方は極々わずかと言われている厳しい世界ですが夢もあります。今は動画の登録視聴者数や再生数が少なく、とてもそれだけでは生活していくのが難しいユーチューバーの方も、もしかしたら明日配信する動画が大きな話題を呼び、明後日にはインターネット上で有名人になり、翌月には大金を手にしているかもしれません。

そんな時にご自身の収入について申告の必要性や申告書作成に関する疑問や不安を感じた方は専門家である千葉の会計事務所(税理士)にご相談ください。
なお、当事務所では知名度向上や再生数獲得のために犯罪行為やそれに類似する迷惑行為等を行う動画配信者の方からの業務依頼をお引き受けすることはできませんので、悪しからずご了承ください。

 

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