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貸借対照表に記載された売掛金の残高は適正でしょうか、社内で作成した売掛金台帳と照合して差は生じていないでしょうか。千葉の税理士事務所(会計事務所)としては貸借対照表項目の中でも売掛金の管理は特に重要だと考えます。
売掛金とは資産の引き渡しや役務提供が完了しているものの対価がまだ入金されていないものをいいます。例えば、月末締め翌月20日払いなどの取り決めをしている得意先との間では、月初めから20日までの間は前月分の売上に対して売掛金が生じることになります。
千葉の税理士事務所(会計事務所)として売掛金の管理が重要だと考える理由のひとつに資金繰りがあります。金額の大きい売掛金の入金日までに商品仕入代金や外注費の支払いがある場合は、一時的に現預金が不足する可能性が生じることがあり、そのような場合には対処が必要になります。金融機関から運転資金の融資を受けるのか、手形の裏書や割引、売掛金のファクタリングなどの手続きを取るのかなどを事前に判断し手を打たなければ、支払いが間に合わず外部から信用を大きく失ってしまう恐れがあります。
当初の支払い条件に反して長期間入金がされない売掛金にも注意が必要です。売上は入金の有無にかかわらず商品の引き渡しや役務提供を終えた時点で計上することが原則です。しかし、相手方の事情で支払いを受けることが出来なくなった場合でも貸倒れとして処理するには、厳格な要件を法的に満たしていることが必要になるため簡単に貸倒損失の計上が認められないケースもあります。そのような状況になると、資金回収ができない売上にまで法人税等の課税を受けることになり二重の要因で会社の資金繰りが圧迫されてしまいます。また、毎月のノルマを達成できないことに悩んだ営業社員により架空の売上が計上されている例なども考えられます。
マイナス残になっている売掛金も注意が必要です。会社で作成した請求書等を確認し、実際の請求より多い金額が入金された理由を明確にしておかなければ税務調査等で売上の計上漏れを疑われることにもつながりかねません。
また、決算期末に発生した売上について、締後の売上が売掛金にもれなく計上されているかは税務調査時に必ず調査項目となるため、千葉の税理士事務所(会計事務所)としては決算時の重要事項だと考えます。
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