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金銭の貸借には特に注意が必要です。これは何も会社の経営者の方に限ったことではなく、個人間であっても同様に言われています。千葉の税理士(会計事務所)としては経営者の方は貸借対照表に計上された貸付金の管理は特に重要で注意が必要だと考えます。
法人の有する貸付金はまずその相手先が重要になると考えます。自社とは資本等の関連性の無い企業に対してなのか、自社の従業員に対してなのか、役員に対してなのか、関連企業に対してなのか等々です。
まず、いずれの先への貸付金であっても当然貸付時に相互に署名捺印をした契約書を作成することが必要です。また、原則として貸付金に対して受取利息を計上することが必要です。法人の行為は基本的に営利獲得を目的としていると考えられるため、資金の貸し付けを行えば当然その相手方からは利息を収受します。これが計上されていない場合は税務調査等で指摘を受け認定利息の計上がされます。
ただし利息はただ計上すればよいというわけではなく、利率には合理的な根拠が必要です。特にグループ法人間や役員に対して一般的な利率と比して著しく高いあるいは低い率が設定されている場合は税務上否認される可能性が高くなります。
また、グループ法人間や役員に対しての貸付の場合はその決定がなされる際の議事録、稟議書、決裁書等の整備が重要です。役員に対して行われた貸付が返済の見込みがないものと認定された場合には給与として課税されるリスクもあります。
千葉の税理士(会計事務所)としては、従業員や資本関係等の無い取引先に対する貸付はトラブルを避けるために定期的に書面等により残高の確認を行うことが重要だと考えます。また約定の返済が滞らないように常に回収可能性を確認することも大切です。
貸付金等の金銭債権は単に相手がお金を返してくれない等の根拠では、税務上貸倒処理が認められない可能性が高く、返済も受けられないのに損金経理もできないという会社にとって二重の損害につながるリスクがあります。
法人が金銭の貸付を行う場合、経営者の方は上記のように多くのリスクが伴うことを確認したうえで、返済状況や残高、利率等を適正に管理することが必要だと考えます。
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