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外国人労働者に給与を支払うときの源泉徴収

人手不足が深刻な昨今、外国人労働者の受け入れ拡大が決まり大きな話題となっています。千葉の税理士(会計事務所)の関与先でも仕事の話はあるけど、人が足りなくて受けられない、求人を出しても応募が全然こない、採用してもすぐに辞めてしまう等、経営者の方の大きな悩みになっているようです。

特に建設業や介護事業、製造業でその会社の業績を左右しかねない大きな問題となっていることがあります。外国人労働者が増加することによって、千葉の建設業、介護事業、製造業の人手不足の問題が少しでも改善することを願います。

ところで、外国人労働者が増えるということは、日本の会社が外国人を雇用して給与を支払うということです。その場合、給与を支払うときに必ず考慮しなければならないのが、所得税の源泉徴収です。外国人に給与を払うときには、日本の所得税を源泉徴収する必要があるのでしょうか。

「外国人」という言葉について、一般的には日本の国籍を有していない者という意味で使用されていると思われますが、日本の所得税法においては、国籍が日本か日本以外かではなく、「居住者」か「非居住者」かによって取り扱いが異なってきます。

「居住者」とは、日本国内に住所を有するか、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人とされており、居住者以外の個人を「非居住者」といいます。外国人留学生、研修生、労働者が学校や研修、就労を目的に来日し、継続して1年以上居住することを通常必要とする状況であれば「居住者」に該当します。ニュースでも多く取り上げられている外国人労働者は、通常「居住者」に該当するでしょう。「居住者」に該当すれば外国人か日本人かは関係なく、給与には日本の所得税が課せられますので、支払う際に源泉徴収する必要があります。

給与を支払う際には「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無によって源泉徴収税額表の参照する欄(甲欄か乙欄)が変わりますので、外国人の方にも「給与所得者の扶養控除等申告書」は原則提出してもらう必要があります。外国人の方の場合、他の企業等でも働いていてその企業に提出済みの方というのは、制度上あまりないのではなかと思われます。

実務上、外国の方に「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されている内容を理解して記入してもらうというのは、なかなか難しいことではあるかもしれませんが、この用紙の提出がなければ税率が高い「乙欄」で源泉徴収しなければならなくなります。支給時にトラブルにならないように、給与から所得税を源泉徴収するという制度についても理解してもらう必要があるでしょう。

千葉の税理士(会計事務所)では外国人労働者の給与についてのご相談にものっています。お気軽にお問い合わせ下さい。電話番号043-224-3618

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