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外国人労働者の国外にいる親族の取り扱い

外国人労働者の受け入れ拡大が決まり、千葉の税理士(会計事務所)の顧問先でも外国人労働者の受け入れを始めているようです。千葉の中小企業でも人手不足は日本各地と同様で、特に私ども千葉の税理士(会計事務所)の顧問先では建設業や介護事業で深刻な状況にあるように見受けられます。外国人労働者の受け入れで少しでも改善すればよいと思いますが、外国の方を採用する場合、文化や慣習の違いや日本の制度を理解してもらう等において、やはり経営者の方々は苦労されているようです。

日本国内の企業が外国人労働者に給料を支払う場合、原則として所得税の源泉徴収事務については外国人であっても日本人と同様の取り扱いになります。日本の所得税法では居住者か非居住者かで取り扱いが異なり、国籍で取り扱いを変えるわけではないからです。

外国人労働者の方は、単身で日本に来て出身国にいる家族に生活費等を送金しているという方も多いと思います。国外にいる親族について配偶者控除や扶養控除を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等申告書」に親族名を記載して給与支払者に提出するとともに、親族を扶養していることを証明するために次の書類が必要となります。これらが外国語で作成されている場合には、その翻訳文も必要となります。

「親族関係書類」

次の1または2のいずれかの書類

  1. 戸籍の附表の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し
     
  2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります)

「送金関係書類」

次の書類で、居住者が国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの。

  1. 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
     
  2. クレジットカード発行会社の書類又は写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して商品等を購入したこと等により、その代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した又は受領することになることを明らかにする書類

これらの書類を外国人労働者の方から集めるのは相当に手間がかかるように思われます。年末調整の時期に間に合うように、早めに準備をする必要がありそうです。

千葉の税理士(会計事務所)では外国人労働者の給与についてのご相談にものっています。お気軽にお問い合わせ下さい。電話番号043-224-3618

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