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飲食店での軽減税率対象品目



2019年10月から消費税の引上げと同時に軽減税率制度の導入に伴い、飲食店での軽減税率対象品目はどのようなものが該当するか教えてください。軽減税率の対象となる飲食料品の範囲はニュース等で見てだいたいわかりましたが、飲食店に置き換えるとわからなくなりました。教えていただけると助かります。


当方は千葉市の税理士(会計事務所)であることから、千葉市の飲食店業経営者の方から質問このような質問をよく受けます。飲食料品を多く取り扱う飲食店業では大きく影響を受けると考えますので、ここで詳しく説明します。

 

<飲食店での標準税率対象と軽減税率対象>

● レストラン、フードコート、ファーストフード店、喫茶店やカフェ、食堂、居酒屋、イートインといった飲食設備のある場所で食事を提供する場合は、店内飲食(外食)となり標準税率(10%)になります。

 

一方、そのような飲食店でも、テイクアウト、お持ち帰りやお土産、さらに飲食料品の販売など飲食店の設備がある場所を利用せずに、持ち帰って自宅やその他の場所で飲食をする場合は、軽減税率(8%)になります。

 

<飲食料品を届ける場合の軽減税率と標準税率>

お客様へ飲食料品を届けて販売する場合で、一般に出前・宅配・デリバリーといわれるように出向いた先に単に飲食料品を配達するのに(調理等の役務を伴わない)の場合は、軽減税率の(8%)になります。

 

一方、出向いた先で、料理の盛り付けや調理等を行った場合は、出張調理もしくはケータリングとみなされて、標準税率(10%)になります。

 

<売上と仕入で、税率が違って大丈夫>

飲食店が店内飲食でお客様からいただく消費税は10%ですが、食材仕入の消費税は8%になります。また割りばしや容器、さらには水道光熱費等は10%になるので、売上と仕入で税率が一律でないことに十分留意してください。

仕入 →食事仕入8%、酒類仕入10%、経費10%

売上 →外食の場合10%

 

軽減税率制度のもとでは、消費税率が2種類(10%と8%)になることから、軽減税率対象品目の区分や価格の表示方法の検討、請求書等の記載事項の追加に加え、適用税率ごとの区分経理の実施など経理処理等の事務負担が増加することになり、事業者にとって新たな負担が発生するとともに、消費の現場では事業者・消費者の双方で様々な混乱が生じることが想定されます。

 

飲食店の経営者の方には本業に専念していただきたいと考えております。上記のような経営者のお悩みは、専門家である千葉市の田代税理士事務所(会計事務所)にお任せ下さい。

 

千葉市の飲食店の経営、税務会計のサポートを千葉市中央区にて税理士(会計事務所)設立以来続けております。

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