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消費税率変更・この機会に飲食店の運営再確認


 

201910月から消費税の引上げと同時に軽減税率制度に伴い、運営の見直しなど、この機会に何か確認することはありますでしょうか。

経営に役立つことを教えて下さい。


千葉市の税理士(会計事務所)です。先日も、千葉市花見川区の飲食店業経営者の方から軽減税率について質問を受けました。飲食店業では大きく影響を受けると考えられますので、ここで詳しく説明します。
 

<運営の見直し>

消費税率変更のこの機会に飲食店の運営の再確認をしましょう
消費税が変更になると、店内飲食の利用が減り、店の売上が落ちるのではと不安に思われている経営者の方は多いとよく耳にします。しかしここは“ビジネスチャンス”ととらえ、自社の方針を見直す機会にしましょう。
 

<店内飲食が減りテイクアウトが増える影響を考る>

店内飲食(外食)は標準税率(10%)、テイクアウトは軽減税率(8%)なので、テイクアウトの売上高が増えると考えます。当然のことながら、テイクアウトは容器等の原価や作業手間等のコストがかかります。今後はテイクアウトが増えるという環境の変化を考慮して売価の見直しをし、なおかつお客様のニーズを捉え、それに合わせた準備をすることが必要と考えます。
 

<お店のコンセプトを再確認>

お客様が訪れるのは、お店のコンセプトが魅力的だからです。
日々の販売活動がコンセプトに合っているのか、お客様の反応や販売データと比較し、見直して変更していくことも必要です。従業員の方のイメージとの再確認もこの機会に実施しましょう。
 

●お店のコンセプトのポイント

  • どのようなお客様のどういうニーズに対して?
  • どんなメニューを?
  • どういう形で提供するのか?
  • それにあった販売促進策は?

などを、再確認しましょう。
 

<メニューを再検討>

現行メニューで適正な利益は確保できていますか?利益率が低いメニューはありませんか?ある場合はその取り扱いを廃止することにより、利益率が上がると考えます。
お客様の反応や販売データの分析をし、メニュー全体を見直してはいかがでしょうか。売れないメニューや利益が出ないメニューは思い切ってやめることも一案です。

軽減税率制度のもとでは、消費税率が2種類(10%と8%)になることから、軽減税率対象品目の区分や価格の表示方法の検討、請求書等の記載事項の追加に加え、適用税率ごとの区分経理の実施など経理処理等の事務負担が増加することになり、事業者にとって新たな負担が発生するとともに、消費の現場では事業者・消費者の双方で様々な混乱が生じることが想定されます。

飲食店の経営者の方には本業に専念していただきたいと考えております。上記のような経営者のお悩みは、専門家である千葉市の田代浩税理士事務所(会計事務所)にお任せ下さい。

千葉県の飲食店の経営、税務会計のサポートを千葉市中央区にて税理士事務所(会計事務所)設立以来続けております。

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