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2019年10月から消費税の引上げと同時に軽減税率制度が始まると、売上と費用と利益に影響があるのでしょうか。
テレビを見ていたらそのような情報が流れていたので気になりました。教えて下さい。
千葉市の税理士(会計事務所)です。顧問先訪問の際、千葉市の飲食店業経営者の方から軽減税率について質問を受けました。飲食店業では大きく影響を受けると考えられますので、ここで詳しく説明します。
消費税率変更のこの機会に飲食店の売上と費用と利益を戦略的に見つめてみましょう。
<税込価格を変えず据置きの場合、売上も利益も減少します>
たとえば・・・
消費税が8%から10%になるにも関わらず、
売上の税込金額が同額で、原価(税抜金額が変わらない場合、会社の利益は減ると考えます。
8%の時 売上1,620円(税込)
売上1,500円(税抜)-仕入等費用1,000円(税抜)=利益500円
10%になって 売上1,620円(税込)
売上1,473円(税抜)-仕入等費用1,000円(税抜)=利益473円
よって、利益額27円(前期比5.4%)減となります。
<会社全体の利益確保を考えましょう>
消費税の引上げと軽減税率制度の開始により、お客様の購買意欲が減る可能性が大きいです。そこで、一律の税込価格の引き上げだけでなく、一つ一つの商品の利益率や人気メニューを見極めて、価格設定を見直しましょう。
<売価(売上)だけでなく、原価(費用)も見直しましょう>
売上 - 費用 = 利益
利益は、売上の設定だけでなく、費用の設定によっても変わります。費用つまり原価が無駄に使われていないかを、この機会に見直してみてはいかがでしょうか。
また、売上と費用の関係(売上原価率)が適正かも見極める必要があると考えます。粗利(売上総利益)の目標が何パーセントなのかを意識し、利益の確保を考えましょう。
<付加価値を高めて、売価を少し高く設定してみましょう>
新メニューや特別メニューの開発、人気の材料一品追加、小分けやハーフ商品の商品化、センスの良い食器の利用などで、商品の価値を高めてみましょう。
軽減税率制度のもとでは、消費税率が2つ(10%と8%)になることから、軽減税率対象品目の区分や価格の表示方法の検討、請求書等の記載事項の追加に加え、適用税率ごとの区分経理の実施など経理処理等の事務負担が増加することになり、事業者にとって新たな負担が発生するとともに、消費の現場では事業者・消費者の双方で様々な混乱が生じることが想定されます。
飲食店の経営者の方には本業に専念していただきたいと考えております。上記のような経営者のお悩みは、専門家である千葉市の田代浩税理士事務所(会計事務所)にお任せ下さい。
千葉県の飲食店の経営、税務会計のサポートを千葉市中央区にて税理士事務所(会計事務所)設立以来続けております。
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