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飲食店での価格の表示のポイントはありますか?
2019年10月から消費税の引上げと同時に軽減税率制度の開始により、価格表示が複雑になると聞きました。
どのように表示すればよいのか教えて下さい。
当社は千葉市の税理士(会計事務所)であり、千葉市花見川区の飲食店業経営者の方から軽減税率について質問を受けました。飲食料品を多く取り扱う飲食店業では大きく影響を受けると考えますので、ここで詳しく説明します。
<お客様から見てわかりやすい表示を心がけましょう>
価格表示は、総額表示(税込)と外税表示(税抜)があります。
どちら使用しても構いませんが、それぞれのメリットデメリットを把握したうえで、店に合うものを使用すると良いのではないかと考えます。
メリット | デメリット | |
総額表示 | 支払総額が明確 | 値上げの印象を与えてしまう、 変更作業が必要となる |
外税表示 | 値上がりした印象が薄い、 変更作業は不要 | 支払総額がわかりづらい |
<店内表示の例>
●例1
POPで消費税率の違いを説明
“店内で飲食される場合は消費税率10%になります”
“お持ち帰りの場合は消費税率8%となります”
●例2
メニューに店内飲食とテイクアウトの金額を両方示す。
または、店内飲食用とテイクアウト用の2枚(紙の色は分ける)を作成する。
●例3
10%の商品も8%の商品も、同一の税込価格で設定する。
お客様の支払金額は店内飲食でもテイクアウトでも変わりません。
本体価格を調整することで、対応も可能となります。
ただし、この場合は前項で説明の通り、
8%で売るよりも、10%で売る方が売上も利益も下がってしまいます。
また、税込価格は同じでも、10%の商品なのか、8%の商品なのか、飲食店としては把握し記録に残す必要があります。なぜならば、決算期になると、消費税の税務申告の際に、10%と8%は分けて計算する必要があるからです。
軽減税率制度の下では、消費税率が2つ(10%と8%)になることから、軽減税率対象品目の区分や価格の表示方法の検討、請求書等の記載事項の追加に加え、適用税率ごとの区分経理の実施など経理処理等の事務負担が増加することになり、事業者にとって新たな負担が発生するとともに、消費の現場では事業者・消費者の双方で様々な混乱が生じることが想定されます。
飲食店の経営者の方には本業に専念していただきたいと考えております。上記のような経営者のお悩みは、専門家である千葉市の田代浩税理士事務所(会計事務所)にお任せ下さい。
千葉県の飲食店の経営、税務会計のサポートを千葉市中央区にて税理士事務所(会計事務所)設立以来続けております。
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