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2019年10月1日から消費税の引上げと同時に軽減税率制度が始まります。
当社は千葉市の税理士(会計事務所)であり、先日、千葉市の飲食店業経営者の方から軽減税率について質問を受けました。
飲食店業では大きく影響を受けると考えられますので、ここで詳しく説明します。
飲食店等で適用される新税率の10%はいつから開始でしょうか?
新税率適用前の9月に、10月1日以降の宴会の予約を受けました。宴会の消費税は8%でしょうか。それとも10%でしょうか。
<消費税の税率はサービスをいつ提供したのかで決まります>
予約の連絡を受けた日ではなく、サービスの提供の日(=宴会開催日)により、消費税率は決まります。よって、宴会開催日が10月1日以降であれば、予約がたとえ9月中でも、10%が適用されます。
<外部への対応>
お客様へは、10月1日以降、消費税率の変更に伴い、税込価格が変更になることを事前にホームページや店内POP等でお知らせしておきましょう。
<内部への対応>
従業員へは、事前教育はもちろんのこと、予約台帳へも10%であることを記載させ、慣れるまでの間、お互いにチェックし合うようにすると良いと考えます。
バーベキュー場に来るお客様に販売するお肉などの食材は10%?それとも8%?
8%と10%の区別の判断を教えて下さい。
バーベキュー場は“バーベキュー”というサービスを提供していると考えます。そこで飲食する食材については“食事の提供”というサービスに含まれると考えますので、全体が標準税率(10%)となります。
これはパック商品だけでなく、お客様は自分の食べる食材を一点ずつ選んで価格が設定されている場合も同様であると考えます。
以下の場合、どちらも税率は10%、支払額は3,300円になります。
“入場料+食事(一人前)3,000円(税抜) 肉、野菜、魚介類全部セットです”
“入場料1,000円(税抜)+食材費2,000円(税抜)食材はお好きなものをご注文下さい”
軽減税率制度のもとでは、消費税率が2種類(10%と8%)になることから、軽減税率対象品目の区分や価格の表示方法の検討、請求書等の記載事項の追加に加え、適用税率ごとの区分経理の実施など経理処理等の事務負担が増加することになり、事業者にとって新たな負担が発生するとともに、消費の現場では事業者・消費者の双方で様々な混乱が生じることが想定されます。
飲食店の経営者の方には本業に専念していただきたいと考えております。上記のような経営者のお悩みは、専門家である千葉市の田代浩税理士事務所(会計事務所)にお任せ下さい。
千葉県の飲食店の経営、税務会計のサポートを千葉市中央区にて税理士事務所(会計事務所)設立以来続けております。
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税理士・行政書士
田 代 浩