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田代税理士事務所

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店内飲食(外食)になる要件

店内飲食(外食)とテイクアウトの要件

2019年10月から消費税の引上げと同時に軽減税率制度導入により、店内飲食(外食)とテイクアウト(持ち帰り)が異なります。

<店内飲食(外食)に当てはまるかどうかの2要件>


●場所=テーブル、いす、カウンターその他、飲食に用いられる設備(飲食設備)のある場所
●サービスの内容=飲食料品を飲食させる役務提供


<確認ポイント>

これにより適用税率が決まります。

 いすやテーブルがありますか →  YES

 そのいすやテーブルでの飲食を禁止していますか →  NO

 お客様は店内で飲食されますか(意思確認) →  YES
 

上記の3組み合わせの場合は食事の提供と考え10%です。

しかし、上記の3組み合わせ以外の場合は8%となります。飲食料品の譲渡と考えるからです。

飲食業店で缶飲料などそのまま提供する場合の税率

飲食業店で缶飲料などそのまま提供する場合の税率は10%?8%?どちらでしょうか。

店内飲食(外食)とは、飲食設備がある場所において飲食させるサービスを言います。
缶飲料やペットボトル飲料をそのまま提供したとしても、店内で飲食させるものとして提供していれば、食事の提供に該当し、店内飲食(外食)として10%となります。
上記確認ポイントをご参照ください。

セット商品の税率

ファストフード店でひとつの商品であるハンバーガーとドリンクのセット商品を販売する場合、ドリンクだけ店内飲食と意思表示された場合の適用税率を考えます。

セット商品はひとつの商品であることから、別々に飲食する旨の意思表示があったとしても、全体が食事の提供に該当し、軽減税率の適用対象にならず10%となります

ただし、ハンバーガーとドリンクをそれぞれ単品で販売した場合は、持ち帰りのハンバーガーは飲食料品の譲渡として8%店内飲食のドリンクは食事の提供として10%となります。




軽減税率制度の下では、消費税率が2つ(10%と8%)になることから、軽減税率対象品目の区分や価格の表示方法の検討、請求書等の記載事項の追加に加え、適用税率ごとの区分経理の実施など経理処理等の事務負担が増加することになり、事業者にとって新たな負担が発生するとともに、消費の現場では事業者・消費者の双方で様々な混乱が生じることが想定されます。

飲食店の経営者の方には本業に専念していただきたいと考えております。上記のような経営者のお悩みは、専門家である千葉市の田代浩税理士事務所(会計事務所)にお任せ下さい。

千葉県の飲食店の経営、税務会計のサポートを千葉市中央区にて税理士事務所(会計事務所)設立以来続けております。

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