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田代税理士事務所

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テイクアウトかどうか判断のポイント



2019年10月から消費税の引上げと同時に軽減税率制度が始まります。
店内飲食は10%、テイクアウトは8%と聞きました。
テイクアウトかどうか判断のポイントがあればどのような点か教えて下さい。

<食事の提供と、テイクアウトの違い>

テイクアウトは「飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、または包装をして行う譲渡」となり、軽減税率の対象となります。

<テイクアウトかどうかの判断>

 “こちらでお召し上がりでしょうか”
 “テイクアウトにしますか”

テイクアウトに該当するかどうかの判断は、その飲食料品の販売時点で、その場で飲食するのかまたはテイクアウトするのかをお客様に意思確認を行うなどにより判断します。

<判断に迷うものの例>

●飲食店で食べ残しを持ち帰る場合=10%
その場で飲食するために販売されたものはその時点で「食事の提供」に該当し、その後食べ残しを持ち帰るとしても「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の対象にはならないと考えます。

●折詰を用意している場合=10%
上記のとおり、その場で飲食するために販売されたものは、その時点で「食事の提供」に該当するため、残った料理を持って帰ることが当たり前になっている場合でも、軽減税率の対象にはならないと考えます。

●食事中にテイクアウトを追加注文する場合=8%
店内飲食時でも別途テイクアウトの注文をした場合は、軽減税率の対象となると考えます。

●公園のベンチでの飲食=8%
公園のベンチそばで行う移動販売車の「食品」の販売は、公園ベンチはだれでも利用できる場所であり飲食設備ではないため、「食事の提供」ではなく、「飲食料品の譲渡」に該当します。





軽減税率制度の下では、消費税率が2つ(10%と8%)になることから、軽減税率対象品目の区分や価格の表示方法の検討、請求書等の記載事項の追加に加え、適用税率ごとの区分経理の実施など経理処理等の事務負担が増加することになり、事業者にとって新たな負担が発生するとともに、消費の現場では事業者・消費者の双方で様々な混乱が生じることが想定されます。

飲食店の経営者の方には本業に専念していただきたいと考えております。上記のような経営者のお悩みは、専門家である千葉市の田代浩税理士事務所(会計事務所)にお任せ下さい。

千葉県の飲食店の経営、税務会計のサポートを千葉市中央区にて税理士事務所(会計事務所)設立以来続けております。

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