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田代税理士事務所

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ケータリング・出張料理 出前・宅配の消費税



ケータリング・出張、出前・宅配は、軽減税率の対象?それとも対象外?ですか。
2019年10月から消費税の引上げと同時に軽減税率制度の導入に伴い、2つの税率(10%と8%)に区別しなければなりませ。
店内飲食とテイクアウトの違いはわかりましたが、その他の形態についても知りたく、教えて下さい。


相手方が指定した場所で飲食料品の盛り付けを行う場合や、相手方が指定した場所で飲食料品が入っている器を配膳する場合、相手方が指定した場所で飲食料品の提供とともに取り分け用容器等を飲食に適する状態に配置と行う場合は「ケータリング・出張料理」と考えます。

●ケータリング・出張料理=10%
お客様の指定した場所において、料理や配膳を行うサービスは「役務を伴う飲食料品の提供」とみなされるため、持ち込む食材があったとしてもすべて含めて軽減税率の対象外と考えます。

●出前・宅配=8%
そばの出前やピザの宅配(デリバリー)は、お客様の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、通常の飲食料品の販売である「飲食料品の譲渡」に該当するので、軽減税率の適用対象と考えます。

●コーヒーサービスの適用税率=8%、10%
近隣の会社にコーヒーを届ける場合には、宅配(デリバリー)となるので軽減税率対象と考えます。
ただし、一人一人の席に給仕し提供する場合は役務の提供とみなされ「ケータリング・出張」料理」となり、軽減税率の対象外と考えます。

●お弁当にお味噌汁をつけて販売する場合=8%
お味噌汁付きのお弁当を配達する場合、お味噌汁をその場でとりわけ用の器に注いでお渡しする行為は、味噌汁の販売に必要な行為である「取り分け」に該当し、役務の提供とはみなされないので、お味噌汁も含めたお弁当全体が軽減税率の対象と考えます。

また、有料老人ホームや学校など、サービス付き高齢者向け住宅、義務教育諸学校、幼稚園、他いくつかの施設では軽減税率対象と認められる場合があります。詳しくは専門家である千葉市の田代浩税理士事務所(会計事務所)にお任せ下さい。




軽減税率制度の下では、消費税率が2つ(10%と8%)になることから、軽減税率対象品目の区分や価格の表示方法の検討、請求書等の記載事項の追加に加え、適用税率ごとの区分経理の実施など経理処理等の事務負担が増加することになり、事業者にとって新たな負担が発生するとともに、消費の現場では事業者・消費者の双方で様々な混乱が生じることが想定されます。

飲食店の経営者の方には本業に専念していただきたいと考えております。上記のような経営者のお悩みは、専門家である千葉市の田代浩税理士事務所(会計事務所)にお任せ下さい。

千葉県の飲食店の経営、税務会計のサポートを千葉市中央区にて税理士事務所(会計事務所)設立以来続けております。

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