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田代税理士事務所

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2020年度 税制改正大綱

令和元年12月12日、自民、公明両党から2020年度の税制改正大綱が発表されました。法人の設備投資や個人の金融資産への投資に対しての優遇措置が拡充される他、未婚の一人親を対象とした控除が設けられるなど、景気減速に備えた減税項目が色濃く見える一方で、富裕者層には増税となる内容となりました。一部をご紹介します。

<法人税>

●企業投資へ優遇措置
一定の法人が高度情報通信用認定設備を取得し事業の用に供した場合や特定株式に投資を行った場合に特別控除や特別償却等の税制優遇措置が認められます。

●大企業に対する交際費の特例の廃止

大企業が支出した一定の飲食代の半分を損金に計上することができる措置が2019年度末で廃止となります。なお中小企業の支出する交際費への特例措置は継続されます。

●領収書等の帳簿保存の見直し

内容の改ざんができない等の一定条件の下、クラウドサービスに保存されたクレジットカードの明細データやキャッシュレス決済データそのものを領収書として取り扱いができるように改正されます。

●子会社の行う配当の見直し

子会社株式の帳簿価額と実際の価値に乖離が生じないよう、法人が子会社から一定の配当を受けた場合に子会社株式の帳簿価額を引き下げることが義務付けられました。

<所得税>

●ひとり親控除の創設

所得が500万円(給与収入678万円)以下の未婚のひとり親に対し35万円の所得控除が可能になりました。また離別、死別による寡婦(夫)控除についても性別による控除額や所得制限の差が無くなり一律35万円の控除が可能になりました。

●2階建の少額投資非課税制度(NISA)

23年に終了する現行制度の期限を5年間延長したうえで、24年以降は低リスク投資を対象とした積立枠(1階)と上場株式等への投資枠(2階)に区分されます。1階へ投資した個人が2階への投資が可能になる仕組みとなるほか、NISAの運用経験がある個人は1階への投資なしに2階への投資が可能になります。
なお、「ジュニアNISA」については、当初の予定通り2023年末を持って終了します。

●私的年金の見直し

運用益が非課税とされる確定拠出年金の掛金拠出期間が企業型の場合70歳まで、個人型(iDeCo)は65歳まで延長されます。

●給与所得控除額の一律10万円の引き下げ

給与所得控除の額が一律10万円引き下げられることになると同時に、控除の要件である「給与等の収入金額」の上限が現行の年収1,000万円から850万円となり、給与所得控除の上限も現行の220万円から195万円と変更になります。

●基礎控除額の一律10万円の引き上げ

逆に基礎控除は現行の38万円から48万円に増額されます。

同時にこれまで基礎控除については所得要件はありませんでしたが、所得が2,400万円を超える場合は段階的に基礎控除額が減額されることとなりました。

 

給与所得控除額の引き下げと基礎控除の引き上げにより、年収850万円を超えると増税となります。

<その他>
  • 未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されます。
     
  • 国外資産への課税漏れの対策として、各年末時において海外に5,000万円以上の資産を有する個人に作成義務がある調書の記載内容に不動産や預貯金の取引記録等が追加さました。また提出が無い場合の追徴税率等も引き上げられました。
     
  • 所有者が死亡している土地等については市町村が現所有者に対し固定資産税の賦課に必要な情報を申告させることが可能となります。また、調査の結果所有者不明の土地等については使用者を所有者とみなして固定資産税が賦課されます。
     
  • 配偶者居住権及び配偶者敷地利用権が合意解除や放棄によって消滅等をし、配偶者がその対価を受け取る場合、譲渡所得として課税されることが明確化されました。また、配偶者居住権等が設定されている土地や建物を相続人が譲渡した場合、譲渡所得の計算上控除する取得費の計算方法が明確化されました。
     
  • 居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化がなされます。居住用賃貸建物の課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用を認めないこととなりました。ただし、住宅の貸付の用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除制度の対象となります。
     

  • 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設されます。個人の、国外不動産所得の損失の金額があるときは、国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、生じなかったものとみなされす。

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