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フリマアプリや
ネットオークションの売上と税金

インターネットやスマートフォンの普及によって、個人がメルカリなどのフリマアプリやヤフオクなどのネットオークションで物品を販売することが一般的になってきています。若い方のなかにはちょっとしたおこずかい稼ぎのような感覚で頻繁に利用する方もいるようです。お問い合わせ頂くこと多い、フリマアプリやネットオークションでの収入にかかる税金については、どのように考えたらよいのでしょうか。

私どもにはフリマアプリやネットオークション収入について税務署から調査の依頼がきた、という方からもお問い合わせがあります。よく分からなくて不安に思われている方も多いと思いますので、整理していきたいと思います。

まず、フリマアプリやネットオークションというとメルカリやヤフオクが有名ですが、これらは一般的には個人が物品を販売するサイトと認識されていると思いますので、収入を得るのが法人ではなく「個人」の場合で説明させて頂きます。

個人の収入に課税されるのは給与所得や年金所得に課税されるのと同じ所得税です。個人がフリマアプリやネットオークションで物品を販売した場合は、資産を譲渡(売った)ときの譲渡所得というものになるでしょう。ただし、譲渡所得のうち、家具や家電、衣服、車などの生活に通常必要な生活用動産を売った場合は課税されないことになっています。“生活に通常必要なもの”なので、宝石や貴金属、骨董品等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡の場合は課税されます。

したがって、フリマアプリやネットオークションで家にある不用品を売って収入を得たという程度の方は、その収入に対して税金が課せられることはないと考えられます。自家用車を売ったり下取りに出しても、その売却代金に対して税金がかからないのも同様の理由です。

私どもにお問い合わせ頂く方も、昔の趣味で使っていたものを出品していたら結構な金額になったとか、使わなくなった子供用品を売ったとか、そういう状況が多いようです。本来のフリマアプリやネットオークションサイトの目的に合った売買であれば、税金の心配をする必要はあまりなさそうです。

ただ、これらのサイトを見てみるかぎり、譲渡所得ではなく事業所得その他に該当するような場合もありそうなので注意が必要です。


千葉の会計事務所(税理士)ではフリマアプリやネットオークションの収入についてのご相談にものっています。お気軽にお問い合わせ下さい。

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