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フリマアプリやネットオークションで当初想定していたと考えられるような、個人が生活に通常必要なものとして購入したものを不用品として販売する場合は、所得税は非課税とされています。(貴金属や骨とう品、書画等で30万円を超えるものの譲渡は課税されます)
多くのフリマアプリやオークションサイトの利用者はこれに該当するのではないかと考えられるので、確定申告の必要はないでしょう。しかし、上記の個人的な不用品の販売という範囲に該当しない場合は、確定申告の必要が出てくるかもしれません。例えば、自分で作ったアクセサリーや洋服、小物等の販売、販売する目的で購入したものの販売などは所得税の課税される収入だと考えられます。事業所得等に該当する場合は要注意です。
ただ、確定申告をしなければならない人は、そのうち次の場合になるでしょう。
この「所得」というのは、多くご質問頂く事項ですが、所得=売上ではありません。
所得というのは、フリマアプリやネットオークションで得た利益と考えてもらえばいいでしょうか。
収入(売上)- 必要経費 = 所得
ただし、1、2どちらも“各種所得の合計”なので、他に所得がある場合、例えば家賃収入など不動産所得がある等はこの限りではありません。
所得税の計算上、所得の種類は10種類あり複雑になりますので、ご不明な点は千葉の会計事務所(税理士)へお気軽にお問い合わせ下さい。
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