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田代税理士事務所

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確定申告が必要な
フリマアプリやネットオークションの売上

フリマアプリやネットオークションで当初想定していたと考えられるような、個人が生活に通常必要なものとして購入したものを不用品として販売する場合は、所得税は非課税とされています。(貴金属や骨とう品、書画等で30万円を超えるものの譲渡は課税されます)

多くのフリマアプリやオークションサイトの利用者はこれに該当するのではないかと考えられるので、確定申告の必要はないでしょう。しかし、上記の個人的な不用品の販売という範囲に該当しない場合は、確定申告の必要が出てくるかもしれません。例えば、自分で作ったアクセサリーや洋服、小物等の販売、販売する目的で購入したものの販売などは所得税の課税される収入だと考えられます。事業所得等に該当する場合は要注意です。

ただ、確定申告をしなければならない人は、そのうち次の場合になるでしょう。

  1. 会社員など1ヶ所から給与所得がある人の場合
    給与所得、退職所得以外の各種所得の合計が20万円を超えるとき
     
  2. 給与所得がない人の場合(例えば専業主婦の方、学生の方など)
    各種所得の合計から所得控除を引いて残額があるとき

この「所得」というのは、多くご質問頂く事項ですが、所得=売上ではありません。
所得というのは、フリマアプリやネットオークションで得た利益と考えてもらえばいいでしょうか。
収入(売上)- 必要経費 = 所得

  1. 上記1.の給与所得がある人であれば、フリマやネットオークションで得た利益が20万円を超える場合になります。
     
  2. 上記2.の給与所得がない人の場合は、所得控除といって誰でも所得から一律で引ける金額が38万円なので、他に所得控除がないものとすると38万円を超える場合と考えてもらえば分かりやすいと思います。

ただし、1、2どちらも“各種所得の合計”なので、他に所得がある場合、例えば家賃収入など不動産所得がある等はこの限りではありません。


所得税の計算上、所得の種類は10種類あり複雑になりますので、ご不明な点は千葉の会計事務所(税理士)へお気軽にお問い合わせ下さい。

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