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田代税理士事務所

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フリマアプリやネットオークションの売上
事業として行う場合

フリマアプリやネットオークションで物品を販売することは、今や個人間の売買のツールとしては一般的なのでしょう。私ども千葉の会計事務所(税理士)でもインターネットで検索してみましたが、関連するサイトがたくさんあります。メルカリやヤフオクで効率よく稼ぐ方法と題するページや各サイトやアプリの比較をしているページなどあって興味深く拝見したところです。これらで販売した収入についてのお問い合わせが多いのも納得です。

フリマアプリやネットオークションでの収入は、個人が通常生活に必要なもので不用となったものを販売する分には所得税はかからないものでしょうし、そうでない場合でも所得が一定以上を超えなければ確定申告も不要だと思われます。

ただ、サイトを見てみるかぎり、ハンドメイドのアクセサリーや小物、洋服を出品している方や実店舗でも販売していることを記載していたり、同一商品を多数出品している方もいるようなので、個人の不用品を出品しているという方だけでもないように見受けられます。そういった場合はどのように申告したら良いのでしょうか。

法人、個人問わず、事業として物品の販売を行っている事業者がこれらフリマアプリやネットオークションで販売をすれば、店舗や通販での売上と同様にその事業者の売上として計上する必要があるでしょう。

すでに事業として物品の販売を行っている方以外の場合、個人の所得税の計算上、雑所得か事業所得に該当すると考えられます。雑所得か事業所得かの判断は明確にこの金額以上とか販売する物品の種類等で決められるものではないため、個々の販売者の状況で異なってくると思われます。対価を得て継続的に行うものかや、取引の種類、費やす労力、人的・物的設備の有無等を総合的に検討することになると考えられます。

フリマアプリやネットオークションでの販売による収入について、税務署からお尋ねがきてしまったというお問い合わせを頂いたこともありますので、申告の必要があるかどうかは注意して検討した方が良いでしょう。また事業所得に該当する場合は、青色申告にしたほうが専従者給与や税額控除等、納税者に有利な税制もありますので合わせて確認するとよいでしょう。

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