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田代税理士事務所

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持続化給付金・千葉県中小企業再建支援金
税理士の売上証明

千葉県は東京都と隣接しており新型コロナウイルスの感染拡大により様々な影響が出ています。新型コロナウイルスの影響により売上の減少した中小企業等を救うため創設された持続給付金及び千葉県中小企業再建支援金について、多くの事業者が申請をしていると思います。

しかし一般の方には聞きなれない言葉で説明文章が書かれている部分もあり、書類不備や記入項目の誤りのため、何度もやり直しをしている方も少なくないようです。

不備の無い添付しなければならない書類のコツや記入する内容、金額などの問い合わせを多く受けています。

原則的には事業者自身が申請を行うことができるものですが、特定の場合は税理士が売上を証明する書類を作成することにより申請条件を満たすことができます。

  1. 継続して確定申告をしている法人又は個人事業主で、何らかの理由により5割以上売上減少月(対象月)の属する事業年度の直前の事業年度の収受日付印が押印された申告書の控えがない場合
     
  2. 2019年中に設立した法人など、直前の事業年度の確定申告期限がまだ到来していない等の理由により、直前の確定申告書自体が存在しない場合

    上記1.2に該当する場合、5割以上売上減少月(対象月)の属する事業年度の直前の事業年度の月々の売上が分かる書類(様式自由)に税理士が署名押印することによって、効果のある書類になります。
     
  3. 持続化給付金は6月29日以降の申請分より、千葉県中小企業再建支援金は6月22日以降の申請分より2020年3月までに設立した法人等も支給対象となりました。

    上記3.に該当する場合は、持続化給付金は下図の指定された様式に必要事項を記載し、更に税理士の署名押印のある書類が添付必須となります。

千葉県中小企業再建支援金は様式自由ですが、内容は持続化給付金と同様のものが添付必須となります。

無事申請が受理される次のような通知が郵便で届きます。
恐らく振込と同時に通知が発送されているようなので、通知が届く数日前に口座に振込まれているはずです。

申請に不備があると、再度審査に時間を要し、給付金を受け取れるのが遅くなってしまいます。
特に千葉県中小企業再建支援金は申請期限が2020年8月末日までなので、対象になる方は急ぎ申請をすることをお勧めいたします。


面談による相談は有料になります。恐れ入りますが、ご相談内容によっては当事務所では承りかねる場合があります。

 

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