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新型コロナの感染再拡大など、事業者を取り巻く環境は厳しい現状が続いています。
持続化給付金は令和2年12月まで対象月が継続しますが、千葉県中小企業再建支援金は対象月が7月までとなっています。しかし遠のいた客足が少しずつ戻ってきたとしても、感染対策などもしなければならず、まだまだ支援が必要な事業者も数多く存在します。売上が減少したり、休業したとしても家賃は発生し、その支払いは少額ではありません。
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が経済産業省のホームページから申請が開始されます。
家賃の支払いを補填するために2020年(令和2年)7月14日より、家賃支援給付金の申請が始まります。
こちらは持続化給付金と異なり事業のために土地建物を賃貸している事業者(借主)が給付の対象となります。
経済産業省HP家賃支援金はこちらをクリック
2020年5月から2020年12月までの期間で「いずかれかひと月の売上が前年同月と比べ50%以上減少」している。
または、「5月から12月の連続する3か月の売上の合計が前年同期間の売上の合計と比べ30%以上減少」していることが条件になります。
1月から4月は期間対象外ですので、その期間の売上が減少していたとしても計算に用いることはできません。
現時点(2020.7.17現在)では、個人事業主は収入を「事業所得」として申告している者のみが家賃支援給付金の対象になります。
現時点では、収入を雑所得や給与所得で申告している者や2020年の1月から3月に起業した者は申請できません。
昨年2019年以前から起業し、今後も事業継続の意思があること。
昨年中に起業した者や事業を引き継いだ者、災害で昨年の売上が激減した者も申請できます。
同族会社間や、代表やその配偶者、一親等以内の親族から賃貸借している物件は対象になりません。自己取引、親族取引は対象外です。
2020年3月31日時点および申請時点において有効な賃貸契約であること。
申請する直前3か月間に契約賃貸料を支払っていること。
賃貸料の減免があったっ場合は、申請日以前1か月以内に本来の賃料の支払いがあれば給付が認められるとされています。
支給額についてですが、法人は最大600万円、個人事業主は最大300万円となっていますが、家賃の月額満額が給付されるわけではありません。具体的な金額は以下の通りです。
地代家賃が月額75万円以下→その賃料の3分の2の6倍
例えば家賃の月額が30万円の場合は、30万円の3分の2の20万円。
その6倍で120万円が給付されます。
地代家賃が月額75万円超→(50万円+75万円を超えた金額の3分の1)の6倍
ただし月額100万円が限度
例えば家賃が90万円の場合は、50万円+5万円(90万円-75万円の3分の1)で55万円
その6倍で330万円が給付されます。
法人で最大額の600万円の給付を受けることができるのは、月額225万円の地代家賃を払っている場合となります。
地代家賃が月額37.5万円以下→その賃料の3分の2の6倍
地代家賃が月額37.5万円超→(25万円+37.5万円を超えた金額の3分の1)の6倍
ただし月額50万円が限度
その他のポイントとしていくつか列挙しておきます。
持続化給付金に比べ少し複雑な部分もあるため、申請をする際にはよくマニュアルを確認しましょう。
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