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新型コロナに係る家賃支援給付金

新型コロナの感染再拡大など、事業者を取り巻く環境は厳しい現状が続いています。
持続化給付金は令和2年12月まで対象月が継続しますが、千葉県中小企業再建支援金は対象月が7月までとなっています。しかし遠のいた客足が少しずつ戻ってきたとしても、感染対策などもしなければならず、まだまだ支援が必要な事業者も数多く存在します。売上が減少したり、休業したとしても家賃は発生し、その支払いは少額ではありません。
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が経済産業省のホームページから申請が開始されます。

家賃支援給付金

家賃の支払いを補填するために2020年(令和2年)7月14日より、家賃支援給付金の申請が始まります。
こちらは持続化給付金と異なり事業のために土地建物を賃貸している事業者(借主)が給付の対象となります。

申請要件

1. 事業収入の減少

2020年5月から2020年12月までの期間で「いずかれかひと月の売上が前年同月と比べ50%以上減少している。
または、「5月から12月の連続する3か月の売上の合計前年同期間の売上の合計と比べ30%以上減少していることが条件になります。
1月から4月は期間対象外ですので、その期間の売上が減少していたとしても計算に用いることはできません。

2. 自己の事業用土地・建物として賃料を支払う

現時点(2020.7.17現在)では、個人事業主は収入を「事業所得」として申告している者のみが家賃支援給付金の対象になります。
現時点では、収入を雑所得や給与所得で申告している者や2020年の1月から3月に起業した者は申請できません。

3. 事業の継続

昨年2019年以前から起業し、今後も事業継続の意思があること。
昨年中に起業した者や事業を引き継いだ者、災害で昨年の売上が激減した者も申請できます。

4. 賃貸契約者の確認

同族会社間や、代表やその配偶者、一親等以内の親族から賃貸借している物件は対象になりません。自己取引、親族取引は対象外です。

5. 賃貸期間の確認

2020年3月31日時点および申請時点において有効な賃貸契約であること。

6. 賃貸料支払いの確認

申請する直前3か月間に契約賃貸料を支払っていること。
賃貸料の減免があったっ場合は、申請日以前1か月以内に本来の賃料の支払いがあれば給付が認められるとされています。

給付金額

支給額についてですが、法人は最大600万円個人事業主は最大300万円となっていますが、家賃の月額満額が給付されるわけではありません。具体的な金額は以下の通りです。

法人の場合

地代家賃が月額75万円以下

地代家賃が月額75万円以下→その賃料の3分の2の6倍
例えば家賃の月額が30万円の場合は、30万円の3分の2の20万円。

その6倍で120万円が給付されます。

地代家賃が月額75万円超

地代家賃が月額75万円超→(50万円+75万円を超えた金額の3分の1)の6倍
ただし月額100万円が限度

例えば家賃が90万円の場合は、50万円+5万円(90万円-75万円の3分の1)で55万円
その6倍で330万円が給付されます。
法人で最大額の600万円の給付を受けることができるのは、月額225万円の地代家賃を払っている場合となります。

個人事業主の場合

地代家賃が月額37.5万円以下

地代家賃が月額37.5万円以下→その賃料の3分の2の6倍

地代家賃が月額37.5万円超

地代家賃が月額37.5万円超→(25万円+37.5万円を超えた金額の3分の1)の6倍
ただし月額50万円が限度

その他のポイント

その他のポイントとしていくつか列挙しておきます。

  • 売上の金額は、持続化給付金などの給付金は除いて算定することができます。
  • 転貸(又貸し)を目的とする地代家賃は一定の場合を除き対象となりません。
  • 地代家賃の対象となるのは賃料、共益費、管理費(消費税込)のみであり、共益費管理費が賃料と別契約書で規定されている場合は対象にはなりません。
  • 2019年5月~12月に創業をしたため等により、直前の事業年度の確定申告が完了していない場合は、税理士が署名押印をした直前の事業年度の売上を記載した書類の提出が必要になります。

持続化給付金に比べ少し複雑な部分もあるため、申請をする際にはよくマニュアルを確認しましょう。

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