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消費税 インボイス制度1
登録申請は令和3年10月1日から開始

令和5年10月1日より、適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度の導入が開始されます。どのようなものになるか気にされている事業主の方々も多い反面、聞いたこともないと言う事業主も少なからずいらっしゃいます。

しかしこの制度は知らなかったでは済まされず、何も対応をしなかった場合は事業主にとって大きな不利益となる可能性が非常に高いと言えるでしょう。そのような事にならないために、会計事務所とも相談し、今から準備を進めておくことが必要です。

まず、インボイス制度とは、簡単に言うと消費税の仕入税額控除を受けるためには、今後は今までの請求書に代わり、適格請求書(インボイス)の交付を受けなければならないと言う制度です。そしてこの適格請求書(以下、インボイスと言います)を交付できる事業者を適格請求書発行事業者(登録事業者)と言います。

小規模な会社や事業者では免税事業者簡易課税制度の利用者であるから自社の消費税の申告計算には関係がないと思われるかもしれません。しかし、取引相手先が消費税の一般課税申告をしている場合にはインボイスを請求されることになるでしょう。

インボイスとは、商品の販売やサービスの提供をする側(売手)が、その相手方(買手)に対して正確な適用税率(軽減税率なのか通常の税率なのか)や消費税額等を伝えるための手段のことを指し、一定の事項が記載された請求書、納品書、領収書、レシート等のことを言います。

商品を仕入れる側から見ると、インボイスの交付がなければ仕入税額控除を受けることができないため、必然的に適格請求書発行事業者(登録事業者)から優先して仕入れをすることになるでしょう。

商品を販売する側は、インボイスを交付するために適格請求書発行事業者(登録事業者)になる必要があり、そのためには一定の登録手続きが必要になります。

適格請求書発行事業者(登録事業者)になるための手続きは任意であり、自動的に適格請求書発行事業者(登録事業者)になれるわけではないので注意が必要です。

まず、大前提として、消費税の課税事象者でなければ適格請求書発行事業者(登録事業者)になることができません。消費税の課税事業者とは、2年前の事業年度の課税売上高が1,000万円を超える事業者で、消費税を納める義務がある事業者を言います。

2年前の事業年度の課税売上高が1,000万円以下である事業者(免税事業者)が適格請求書発行事業者(登録事業者)になるためには、原則、税務署へ消費税課税事業者選択届出を提出し、課税事業者へとなる必要があります。

課税事業者は税務署に対し令和3年10月1日から原則として令和5年3月31日までの間に登録申請の手続きを行なわなければなりません。
 

免税事業者でも取引相手が確実に個人客のみであれば、課税事業者を選択する必要はありませんし、取引相手が少数の法人の場合には相手先の意向を確認すべきですが、多くの免税事業者は課税事業者を選択するのではないでしょうか。

免税事業者が適格請求書発行事業者になるために令和5年10月1日までに課税事業者となった場合は、期の途中であっても消費税の納税義務は令和5年10月1日からになりますので注意が必要です。

 


次回はその登録申請の手続きについて詳しくご説明をしていきたいと思います。

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