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消費税 インボイス制度2  具体的な登録手続

概要

令和5年10月1日より導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、適格請求書(インボイス)を交付できる事業者である適格請求書発行事業者(登録事業者)になるための手続きについてご紹介します。

消費税の課税事業者であることを前提として、事業者は令和5年10月1日から適格請求書発行事業者(登録事業者)になるために、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を令和3年10月1日から困難な事情がある場合を除き令和5年3月31日までに税務署へ提出する必要があります。(困難な事情がある場合は令和5年9月30日までとされています)

「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出を行うと、税務署による審査が行われ、適格請求書発行事業者への登録、公表がされます。

その後事業者に対し登録番号の通知が届きます。登録番号は一般の法人の場合はT+法人番号(13桁)が付され、その他の法人や個人事業主等にはT+13桁の数字が付されることになっています。

適格請求書発行事業者(登録事業者)はインターネット上に氏名、名称、登録番号、登録年月日、取消、失効年月日、法人は本店又は主たる事業所の所在地が公表され、誰でもその事業者が適格請求書発行事業者(登録事業者)なのか確認することができます。

これは適格請求書発行事業者(登録事業者)であることを偽って適格請求書を交付できないということであり、取引の相手が本当に適格請求書発行事業者(登録事業者)なのかを確認することは事業者側の責任となるため注意が必要です。

また、適格請求書発行事業者(登録事業者)となった事業者は、2年前の事業年度の課税売上高が1,000万円以下となった場合においても消費税の免税事業者にはならず、適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録の効力が失われない限り、常に課税事業者であり続けます。

具体的な手続

【原則】

  1. 2事業年度前の課税売上高の金額に関係なく、消費税の課税事業者となることを選択する届出「消費税課税事業者選択届出書」を提出する。
    この届出を提出した事業年度の翌事業年度から課税事業者となる。
     
  2. 適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録申請手続きを、登録事業者になろうとする事業年度の開始の日の前日の1月前までに行う。

上記2つの手続きをする必要があり、課税事業者と登録事業者の両方に同時のタイミングでなるためには、登録事業者になろうとする事業年度の開始の日の前日の1月前までに両方の手続きをすれば良いということになります。

経過措置

免税事業者が、令和5年10月1日の属する事業年度に適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録を受けた場合は、令和5年10月1日から消費税の課税事業者となります。この経過措置を受ける場合は消費税課税事業者選択届出書の提出は必要ありません。すなわち、令和5年3月31日(困難な事情がある場合は令和5年9月30日)までに適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録申請をしておけば、令和5年10月1日から自動的に課税事業者かつ、登録事業者となることができます。

この場合令和5年10月1日からその事業年度の末日までの期間の消費税について申告をしなければなりません。なお、令和5年9月30日時点で棚卸資産に該当するものがある時は、棚卸資産に係る消費税の仕入税額控除の適用を受けることができます。
また、適格請求書発行事業者(登録事業者)であり続ける限りは2事業年度前の課税売上に関係なく課税事業者であり続けるということですので、これ以降消費税の申告は続いていくことになります。

簡易課税制度

消費税の計算方法の一つである、簡易課税制度は本来であれば簡易課税制度で計算をしようとする事業年度の前事業年度中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければいけません。しかし、上記の経過措置の適用を受ける場合は、令和5年10月1日の属する事業年度の末日までに、今事業年度から簡易課税制度の摘要を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出をすれば、簡易課税制度によって消費税を計算することができます。

適格請求書発行事業者(登録事業者)になるかどうかは事業者の任意とされています。顧客が消費者や免税事業者ばかりというのであれば適格請求書(インボイス)の交付義務はないので、免税事業者のままでいた方が有利かもしれません。

よくよく検討を重ねる必要があると考えます。

免税事業者が課税事業者になる場合

免税事業者が適格請求書発行事業者(登録事業者)になろうとする場合は、課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1か月前の日(登録日が4月1日であれば2月末日)までに、課税事業者選択届出書及び登録申請書を提出しなければなりません。

経過措置として、免税事業者が令和5年10月1日を含む課税期間中の、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続きをした場合は、令和5年10月1日から課税事業者となり、同日以降の消費税について申告納付をする義務が生じます。例えば免税事業者である12月決算の法人が令和5年3月31日に登録申請手続きを行い、令和5年10月1日から登録事業者となった場合は、令和5年10月1日から同年12月31日までの消費税について申告することになります。この経過措置の適用を受ける場合は消費税課税事業者選択届出書の提出は必要ありません。

ちなみに制度の開始が令和5年10月1日からなので、その日付より前に登録が完了しても格請求書発行事業者(登録事業者)として適格請求書を交付するのは、令和5年10月1日からとなります。

提出方法と注意点など

「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出方法ですが、書面による提出の他にe-Taxを利用して申請手続きをすることもできます。個人事業主の方にいたってはスマートフォンで申請手続きをすることも可能です。ただしe-Tax等電子による申請をする場合は、電子証明書(マイナンバーカードなど)を事前に準備をする必要があるためご注意ください。

書面により「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しようとする場合は、所轄税務署の窓口へ提出することも可能ですが、インボイス登録センターへの郵送の協力が呼びかけられています。千葉県、東京都、神奈川県、山梨県の事業者は東京国税局インボイス登録センター(〒262-8514 千葉県千葉市花見川区武石町1丁目520番地3)が所轄となっています。

申請手続きをし、税務署の審査が無事に済むと適格請求書発行事業者公表サイトに氏名または名称、登録年月日、登録の取消、失効年月日等が公表されます。

ここで個人事業主の方への注意点なのですが、法人であれば本店または主たる事務所の所在地は公表されますが、個人事業主の場合は自らが希望し、かつ、「適格請求書発行事業者の公表(変更)申込書」の提出をしなければ、主たる屋号、主たる事務所の所在地等を公表することができません。取引の相手方が公表サイトで確認をしやすくするためにも、個人事業主の方は「適格請求書発行事業者の公表(変更)申込書」も同時に提出することをお勧めします。

適格請求書発行事業者の登録番号等の通知は、書面申請であれば1ヶ月程度、電子申請であれば2週間程度を見込んでいるようです。

なお、適格請求書発行事業者登録簿に登録された日適格請求書発行事業者(登録事業者)となる日であるため、通知の日とは関係ありません。したがって、令和5年10月1日より前に登録の通知を受けても、登録をされる日は令和5年10月1日なので、その日以降が適格請求書発行事業者(登録事業者)となり、適格請求書を交付する義務が生じます。

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