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在宅勤務手当を支給した場合の税金

新型コロナウィルスの感染拡大がなかなか終息せず、テレワークという言葉も一般的になり、会社以外の場所で仕事をするという働き方が今後は当たり前になるのでしょうか。千葉は東京に隣接していますし、コロナ禍により在宅勤務という働き方が増えた地域ではないでしょうか。

今までと働き方が変わったことにより、給与について疑問や悩みをお持ちの経営者の方も多いようです。当税理士事務所にも社員の在宅勤務に伴う給与の支給についてのお問い合わせを頂いています。今回は、在宅勤務手当を支給した場合の税金について考えたいと思います。

当会計事務所に頂いたご相談内容は、社員に在宅勤務をしてもらうにあたり、例えば月1万円というように在宅勤務手当を支給する場合、税金がかかるのかどうかというものでした。社員が自宅で仕事をすることによりかかる光熱費や通信費、その他事務消耗品代として支給することにされたそうです。確かに、会社へ行って仕事をしていれば日中はかからない電気代、社員個人の携帯電話で業務上の連絡をとる必要があれば通信費もかかります。

今回の事例は、個々の支出額をそれぞれ精算せず、社員が負担するであろう費用に充てるため手当を支給するというものです。このような、例え支給された在宅勤務手当よりも社員が負担した費用が少なかったとしても、多い分を会社に返還する必要がないものは、社員に対する給与として所得税の課税対象として給与計算をする必要があるでしょう。

所得税が課税されるのを避けたいという場合は、実費精算する方法ととる必要があります。例えば社員個人の携帯を使って業務上通話をしたのであれば、利用明細でその通話料を確認して相当額を精算する。コピー用紙やプリンターのインクを購入する必要があったのであれば、その購入額を精算する。自宅の電気代は業務上使用した分を合理的に計算して相当額を精算する。実費精算として社員に支払った費用であれば、そこに所得税が課せられることはないでしょう。また、会社側はその実費精算した費用の領収書等を社員から受取り保存しておく、というようなことが必要となります。

手当として毎月決まった金額を支給する方が、実費精算より会社の事務的な負担は少なそうです。費用の額や会社の状況にあった方法を選択されるのがよいでしょう。支給方法や所得税についてご不明な点があれば、当会計事務所(税理士)までお問い合わせ下さい。

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