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在宅勤務者にパソコンを支給した場合の税金

長引くコロナ禍により在宅勤務が一つの勤務形態として根付いた会社も多いのでしょうか。千葉でも電車が以前より空いていたり在宅勤務をする方が増えたのかなと思われます。パソコンに限らず、スマートフォン、プリンター、その他業種によって色々あると思いますが、今回は例としてパソコンを在宅勤務する従業員に渡した場合の課税関係について考えてみたいと思います。

スマホがあれば何でも出来るようになり、パソコンを持つ必要性がない、なんて方もいらっしゃるかもしれません。先日、当税理士事務所(会計事務所)ご相談を受けた内容は、そのようなパソコンを持っていない社員に在宅勤務をしてもらうためパソコンを支給したのだが、税金はかかるのかというものでした。

会社でノートパソコンを購入し、在宅勤務をする社員に渡した場合の課税関係を判断するには、そのパソコンを「あげた」のか、「貸した」のかにより変わってきます。

例えば、在宅勤務ではなく会社に出社して業務をするようになった場合でも、パソコンを会社に返還する必要がない、社員がそのパソコンを自由に処分できる、というようにパソコンの所有権は社員にある場合、パソコンは現物給与として所得税の課税対象となるでしょう。

自宅で業務をする必要がなくなればパソコンは会社に返却するということであれば、パソコンの所有権は会社にありますので、社員に給与課税されることはないでしょう。会社はパソコンを購入した時に工具器具備品に計上し、そのパソコンが在宅勤務をしている社員に貸与されている、という状況です。

社員がパソコンを自分で購入して、その領収書を会社に提出し購入代金を精算してもらった場合でも、購入から社員にパソコンが渡るまでの流れは異なりますが、同様に貸与となります。購入代金を負担したのは会社ですから、所有権は会社にあります。

在宅勤務に伴ってパソコン、その他の備品等を社員に渡す場合は、「あげる」のか「貸す」のか、所有権は誰にあるのかを明確にし、その後トラブルにならないよう会社と社員で確認しておくのがよさそうです。

給与に係る源泉所得税等に関してご不明点があれば、千葉の会計事務所(税理士)にお問い合わせ下さい。

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