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新規開業者のインボイス

新設法人や新規開業の個人事業主が適格請求書(インボイス)の交付ができる適格請求書発行事業者(登録事業者)になるために必要な手続きついてご説明します。

令和3年10月1日から申請が始まっている適格請求書発行事業者の登録について、既に消費税の課税事業者となっている事業主については、申請について留意する点は提出期日内(原則令和5年3月31日まで)に提出を済ませる事でしょう。

それ対して、新たに事業を開始しようと考えている方々にとって留意しなければならない点は以下のとおりです。

法人を新たに設立した場合や個人事業主として新規に事業を開始した場合は、基準期間(2事業年度前の事業年度)がないため、一定の場合を除き、開業事業年度から第2期の事業年度まで消費税の納税義務が免除される規定があります。

この規定は新規開業をした事業主にとっては、資金繰りの面や帳簿を整えるための期間として有意義なものです。

しかし、今後消費税の計算をするうえで、仕入税額控除をするために保存が必須となる適格請求書(インボイス)の交付ができる事業者は、課税事業者であり、かつ、適格請求書発行事業者(登録事業者)に限られているため、売上先からインボイスの交付を求められても免税事業者のままではその交付をすることができません。

買手側からするとインボイスの交付が受けられなければ仕入税額控除をすることができないため、取引を敬遠されてしまう可能性が出てきてしまいます。そうなってしまうと、せっかく新たに事業を立ち上げたのに、売上を得るチャンスを逃してしまうことになってしまいます。

では開業事業年度から適格請求書発行事業者の登録をするためにはどうしたらよいのかをご説明します。

  1. 開業事業年度終了の日まで「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署へ提出する。
     
  2. 開業事業年度終了の日までに事業開始事業年度の初日から登録を受けようとする旨を記載した「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄の税務署へ提出する。

この二つの要件を満たせば、開業事業年度の初日から適格請求書発行事業者の登録がされたものとみなされます。


ただし、開業事業年度から課税事業者となることを選択しているため、初年度から消費税の申告、納付が必要になりますので、帳簿、書類の整備についてもきちんとしておく必要があります。

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