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田代税理士事務所

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相続・事業承継者のインボイス

適格請求書(インボイス)を交付できる事業者は法人、個人を問わず、消費税の課税事業者であり、適格請求書発行事業者登録をした事業者に限ります。

相続により事業を承継した場合に、適格請求書発行事業者になるためにしなければならないことをご説明します。

例えば、個人事業主である父親が経営する工務店で一緒に働いていたが、その父親が急死してしまい、急遽自分がその工務店を引き継ぐことになったと仮定します。

亡くなった日付に応じてしなければならない手続きが多少異なってきます。

令和3年10月1日~令和5年9月30日までに死亡の場合

被相続人が、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になろうとして申請をしていたとしても、その日を迎える前に亡くなってしまった場合、その登録申請の効力は生じません

よって、事業を承継した相続人は令和5年9月30日までに、(原則は令和5年3月31日までですが、相続による事業承継は提出期限までに提出の出来なかった困難な事情に該当します)適格請求書発行事業者の登録申請をする必要があります。

令和5年10月1日以降に死亡の場合

適格請求書発行事業者の登録を受けた後に亡くなってしまった場合は、相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を所轄の税務署へ提出する必要があります。

被相続人の適格請求書発行事業者の登録は、

  1. 適格請求書発行事業者の死亡届出書を提出した日の翌日
     
  2. 被相続人の亡くなった日の翌日から4月を経過した日

のいずれか早い日にその効力を失います。

期間の空白

事業を承継した相続人は改めて適格請求書発行事業者の登録申請をする必要がありますが、登録がされる前に上記1.の「適格請求書発行事業者の死亡届出書を提出した日の翌日」が訪れてしまった場合、登録事業者ではない空白の期間が出来てしまいます。


この場合は、「相続により事業を承継した相続人が適格請求書発行事業者の登録を受けた日の前日」または「被相続人の亡くなった日の翌日から4月を経過した日」のいずれか早い日までの期間については、その相続人適格請求書発行事業者とみなす措置が適用され、被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなし使用することがで適格請求書発行事業者の空白の期間なく続けることができます。

申請をしてから、登録がされるまでに一定の日数を要するため、相続により事業を承継した相続人が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は、早の登録申請書が重要です。

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