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在宅勤務に係る通信費等支給する場合の税金

在宅勤務をする場合、オンライン会議やメール、データのやり取り等のためにインターネット接続は必須かもしれません。従業員が自宅のインターネット回線を使用してそれらの業務を行うときは、どのようにその負担分を支給すればよいのでしょうか。千葉は都内への通勤圏内ですし、コロナ禍においては在宅勤務をされている方も多いのではないでしょうか。当税理士事務所(会計事務所)にも在宅勤務に関する税務相談を受けることが多くあります。

スマホのデータ通信料は通常、基本料金に3GBまで無料とか、追加データ通信料で20GBまで使用可能というような料金設定でしょうか。一回のメール送信でデータ通信料いくら、オンライ会議でいくらかかったと明確な金額を算出することは難しいと思います。

自宅のインターネット回線でも同様に、在宅勤務で使用したデータ通信料がいくらかというのは利用明細を見ても分からないでしょう。先日、当税理士事務所(会計事務所)が受けたご相談は、今までいろいろな経費を実費精算していたけれど、こういった通信料の精算はどうしたら良いのかというものでした。

国税庁では在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法をとる場合には、業務のために使用した部分を合理的に計算する必要があるとしています。その算出方法のひとつとして次の算式を挙げています。

従業員が負担した1ヵ月の基本使用料等×(1ヵ月の在宅勤務日数/該当月の月数)×1/2

※上記算式の1/2は、法定労働時間8時間/(24時間-睡眠時間の8時間)=1/2

実際には、このような算式をもとに精算をする方法と、例えば在宅勤務手当のように、従業員が負担した通信費その他の費用に充てるため月○○円を支給する方法どちらかを、会社の実情に合わせて採用するのが良いのではないでしょうか。手当として支給すると所得税が課されることになりますので、会社の事務負担、在宅勤務の回数、期間等を総合的に判断するのが必要と思われます。

支給方法や所得税の計算ついてご不明な点があれば、当税理士事務所(会計事務所)までお問い合わせ下さい。

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